• 締切済み

手をつけなかった料理に2倍の額をふっかけるのは法的に可能か?

船場吉兆の一連の報道を見ていて、折角出された料理に全く手をつけなかったバチ当たりな客の方にも問題があるのではないか、とふと感じました。 そこで鮎の二度焼きを防ぐ意味でも、不幸な食材を減らす抑止力の意味でも 「出された料理をある程度食べなかった場合は、食べ物を粗末に扱ったペナルティとして客に2倍の料金を請求すればいいのではないか」 と思ったのですが、 さて、もし仮にこのような制度を飲食店が実行した場合、客側は支払いに応じなければならないのでしょうか? 支払いを拒否すると何らかの罪に問われるのでしょうか? 場合によるのであればケース別に回答していただきたいと思います。 下らない質問で申し訳ありませんが、法律に詳しい方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.9

法律カテゴリーでのご質問なので法的に検討すれば、次のようになりましょう。 結論としては、飲食店がそのような制度を設定した場合、その飲食店が料亭であるかどうか、高級(一流)であるかどうかに関わらず、原則として消費者契約法により無効となる可能性が高いものと思われます。 すなわち、まず、メニューに「出された料理をある程度食べなかった場合は、食べ物を粗末に扱ったペナルティとして客に2倍の料金を請求」する旨を記載するなどして、客の注文前にこの旨を示しておけば、客が注文することによって、民法526条2項に基づき「」の契約が成立するものと考えられます。 しかし、「」の契約は、消費者の利益を一方的に害するものといえましょうから、消費者契約法10条により無効となるように思います。 なお、「」を実行するに際してすべての料理の値段を下げるなどしておけば、消費者の利益を一方的に害するものとはいえなくなりますから、無効にはならず、有効な契約となるものと考えられます。現実にも、料理のロス率が低下することが見込まれますから、少なくとも値段を下げるべきと考えられます。 それから、契約が有効だとしても、客のアレルギー等を原因とする場合にまで「」に基づきペナルティを請求するのは、権利濫用といえますから、やはり無効となりましょう(民法1条3項)。 他方、罪になるかどうかについては、「」の請求をすること自体は罪にならないものと思われます。支払いに応じない客に対して脅したり無理にお金を出させたりすると、罪になってきます。 ※ ご質問者のDaxingさんは「仮にこのような制度を飲食店が実行した場合」「場合によるのであればケース別に」としているのに、(高級)料亭に限定した回答が目立つのは何故なのでしょう・・・。

Daxing
質問者

お礼

回答して下さった皆様、どうもありがとうございました。 専門家の方の意見も聞きたかったのですが、今回は締め切ることにしました。 色々な意見が読めて興味深かったです、また何か質問させていただく時も回答よろしくお願いします。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.8

残したらペナルティを課すなんて そんなことするなら一流料亭とは言われないでしょう(^_^; 二度焼きのような不正も、一応は一流料亭と言われているから隠れて実行しているんであって、初めから「料理残したらペナルティ」なんて、めっちゃ庶民的な意見で面白い♪ それだけ一流料亭と言われている所と、庶民との感覚がずれているから、相手の都合の良いように扱われているんでしょうね。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.7

不可能です. 残す人は極一部の人だけのはずです.接待する側が,食べていられない事情も有ります. 調理された時点で食べようが食べまいが,ゴミとしては同じです.方や人を介してベンになり,残り物は又次の客のベンになるか,生ゴミになるかだけです. 一部大盛りを制限時間内に残せば倍料金というのはあり,客は倍払っています. 承知しているので支払っています.払わなければ無銭飲食となるだけです.

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

モノは考えようで、同じことを  (1)あらかじめ倍の値段を定価として設定して、  (2)「ただし完食したら半額」とも付け加えておく のであれば、普通によくある価格設定ですよね。 この条件を「あらかじめ」客に知らせておいて、それで客が注文したのであれば問題ないでしょう。契約としても成立しているし。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.5

こんにちは。 No4 さんと同意見です。 まず法的には全く無理でしょう。 「絶対どんな人でも食べられる料理」は保証できません。 アレルギーの人なんかはすごくヤバイでしょ。 それに、料亭って、あまりにも異常です。 高級レストランにはまず間違えなく「テイクアウト」がありますよね。 料亭で何でテイクアウトがないのでしょう? そんなに美味しい腕自慢のお料理なら、家庭で食べてもらって何も悪くないと思います。 まあお刺身などは鮮度の関係があるので、難しいケースもあるでしょうけど、お寿司は出前だってあるし。 手をつけなかった料理は必ず下げないといけない、という感覚の方がどうかしてると思います。 日本人は元々、こんな食を粗末にする国民じゃありませんでした。 いつから狂ってしまったのでしょう。 料亭政治なんてのが流行って出来た文化なのではないかと思います。 料亭政治も十分過ぎる程狂ってますから、それに付随するモノも狂ってるのでしょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

2倍請求を考える前に、 高級料亭なら、有料でも持ち帰りサービスを考えるのが先です。 また、ある程度食べなかった場合にペナルティ料金の設定は絶対にできません。 (1)まずくて食べられない場合や辛くて食べられない場合があります。 (2)突然の胃痛・腹痛など、体調不良で食べられない場合があります。 こうした方に料金を2倍の請求ができると思いますか。 (1)の場合はむしろ金返せの世界です。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

食べ残しは倍額なんてのは大盛りラーメンにありますね。全部食べたら無料だが(条件あり、席外してはいけない、制限時間など)残したら有料とか。 吉兆はまだお店続けると言うまったく反省のない経営者がいるから廃業しないなら倒産に追い込まなくては(^^) (知らなかったといっているが、たぶんウソです) まぁ日本は土地本位制だから担保取る銀行はいくらでも貸しそうです(売り上げなくても10年は営業出来るかも) 接待の席では接待する側は飲んだり食べたりしませんよ! 残る>出しても問題にならなかったのはそういう面もある。 自分でお金払ったわけでなくてもそういうもの食べて喜んでいた公務員やマスコミ関係は面白くないから騒ぐ。 テレビのワイドショーの論調みると次にいったとき、割引してもらえるから甘いコメントです(^^)

回答No.2

価格を決めるのは店側の自由です。 水商売でとんでもないボトルの価格やフルーツ盛り合わせの価格を例にすれば良く判るでしょう。 問題は、後だしジャンケンはダメだよという事です。 事前に、完食した場合の価格と、残した場合の価格を明記・明示しておけば良いでしょう。 似た例で言えば、大食い料理にあるような「完食無料、残したら1万円」のようなものですね。 飲食も契約です。 提示された条件、価格で契約を結ぶかどうかを約束するわけです。 約束した以上は、その契約内容に従ってお互いが履行する義務を負います。 もちろん、その価格で飲食契約を結ぶかどうかの自由は客側にもあります。 大食いのような「チャレンジ」ものは成り立つ要素がありますが、一般の料理店でやれば、客が離れていくだけだとは思いますけどね。

回答No.1

当事者間の合意があり、公序良俗に反しない限り、契約自由の原則があります。だから「その旨」を予めうたっておけば、法的な問題はありません。 ただ、誰もそんな店には行かないでしょうね。