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中小企業 取締役の債務責任について

親族が経営する零細規模の株式会社に 取締役3名のうちの1名として名前が載っております。 (経営にはノータッチです) 昨今の不況で経営がたいへん厳しい状況ですが、 万一、銀行等の金融機関に対する毎月の借金返済が滞り、 倒産ということになった場合 取締役である自分に返済の義務はありますでしょうか。 ※銀行融資の連帯保証人等にはなっておりません。 ※手形等は基本的に発行しておりません。 現在は株式会社でも取締役が1名でよくなったようなのですが 危険を回避するためには、あらかじめ名前を外す手続きを とっておいた方がよいでしょうか。 どうぞご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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  • simotani
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回答No.1

取締役会で粉飾決算に反対しなかった場合(欠席含む)無限責任が来ます。 要は社長の暴走を止めるのが取締役の責任(零細企業にこれはキツいかも)。 取締役会で多数決により社長解任を決められる位権限があります。何もしない事自体背任に問われるかも。早々に任期満了で退任が無難かと。

pinz2323
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 背任の解釈も相手次第という気がしますし、やはり危険ですよね。 私自身、何のメリットもない取締役のため、早々に退任の手続きを 行うようにしたいと思います。 わかりやすいアドバイスを、ありがとうございました。