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就業規則を会社の都合で勝手に変更された場合

つい最近、就業規則に 「退職後1年間は、同業他社に就職しないものとする」と追加された事を知りました。 これは適法ですか? 事前に説明も何もなく、会社側で(経営者の独断)勝手に変更したものです。 違法であればどのように対処すれば良いでしょうか? 詳しい方、専門家の方、よろしくお願いします。

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回答No.9

競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

就業規則の変更自体は法律に違反した内容でない限り違法とはいえません。 しかしながら、就業規則は周知させる必要がありますので、周知させていない(変更を秘密にしていたり)のであれば有効ではありません。 また、就業規則は勤務中に適用されるものですから、退職後にどのようなことをしようと法律的に規制されていない限り自由ですので、職業選択の自由を奪うような退職後の行動の規制はできません。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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