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給料未払いになり、逆に損害賠償等で訴えられた場合どうなりますか?

派遣で働いていた会社を遅刻が原因で首になり、そして給料が未払い状態に陥りました。請求しましたが逆に遅刻が多いということで損害賠償を請求すると言われ、さらに勤務時間を自分で記入するのですが,その遅刻した分を書いていないとして詐欺罪で訴えるとも言われました。自分としては書いたつもりだし証拠もないので怒りを覚えました。 未払いの支払いを確定させたとして、それ以降私は損害賠償と詐欺罪で訴えられますが、どうなると予想できますでしょうか

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回答No.3

まずは、賃金については、ほかの債権と相殺できません(法律上の手続きによるものは除く)ので、会社は賃金を支払わなければなりません。ただし、遅刻した時間に関しては「ノーワーク・ノーペイの原則」から支払われませし、労働基準法第91条 (制裁規定の制限) 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 の規定の範囲での減額は可能だと思います。 損害賠償については、因果関係を証明するのは使用者側になります。また、損害賠償責任を肯定する事実関係があったとしても、100%ということにはならないでしょう。 常識的には自分が働いた部分の賃金から、労働基準法第91条による制裁部分を除いたものを会社が払うというのが現実的だとは思います。損害賠償請求は民事ですので、会社にとっても、労力と費用の割には得るものはほとんどありませんからね。 状況がわからないのでなんともいえないところもありますが、まずは、賃金未払の問題で最寄の労働基準監督署に相談されるのが一番かと思います。お金もかかりませんし。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 給料を支払わないための屁理屈としか思えません。  これは想像ですが、派遣先から派遣元にクレームがは入り、派遣料金の一部カット等があり、「責任は派遣スタッフの kakusei69 さんにある」と損害賠償請求や詐欺の告訴をちらつかせ、有料の請求をあきらめさせようとしているのではないでしょか。  損害賠償請求は本当に会社が行うのか、疑問があります。  本人への請求は簡単にできますが、kakusei69 さんが支払いを拒否した場合、訴訟が必要になりますが、会社も時間と訴訟費用(弁護士費用等)が必要になります。お給料の額がわかりませんが、訴訟費用の方が高くなってしまうように思われます。  また、kakusei69 さんが「遅刻が多かった」ことで、会社にどのような損害を与えたのか、訴訟になれば、訴えた側の派遣会社が具体的に立証しなければなりません。  突然退職したことに伴う損害賠償請求でも、この立証がほとんどできないと言われています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償)  詐欺罪の告訴も警察が受理するのかどうか・・・。訴えることは誰でもできますが、警察が捜査に着手するにはそれなりの証拠も必要と思います。  派遣会社の対応に関しての行政への相談先としては、派遣会社へ許可や届出受理等行っている、労働局需給調整事業室があります。   http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)  賃金未払いへの相談先としては、労働基準監督署になります。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)  法律相談を利用することも1つの方法と思います。  法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを参照してください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)

  • catonroof
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

損害賠償は、遅刻と損害の因果関係に立証が必要です。つまり、質問者さんが遅刻をした結果、会社にどのような損害が発生し、その損害がいくらになるのか、根拠を証明せよと言うことです。遅刻と会社の損害の因果関係は、主張に無理があります。無視しましょう。根拠のない損害賠償として、反訴しても良いです。勤務時間を偽って記入したとの証明ができなければ、こちらも無理です。客観的事実に基づき証明ができるのであれば、やるならやればということですね。まず、無理でしょう。それでよいですが自己申告記入を認めていたということは、ある程度の時間差があることは承知の上。まあ、相手のへ理屈ですね。「やるならやれば」と強気でいいと思いますよ。相手の主張が証明されるとは予測できないので、相手の敗訴でしょうね。単なる嫌がらせです。最近よくあります。