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アルバイトに対する損害賠償は?

都内の居酒屋で働いていました。 ある条件を提示されて、従わない場合は明日から来なくてよいと言われました。 提示された条件そのものには従う余地があったのですが、それまでに他にもいろいろと納得できない部分があったので「じゃあ辞めます。」と言って次の日から行きませんでした。 給料日に受け取るべき額の半分程度しか入金されていなかったので問い合わせたら、私が急に辞めたことによるシフトの変更や求人などに係る費用などを差し引いたというのです。 質問は2点です。 1.来なくても良いといわれて行かなかったのに、それに対する損害賠償をしろというのは納得できない。来ないかもしれないという予測のもとでの発言ではないのか? 相手は自己都合の退社だというけど解雇ではないのでしょうか? 2.給与からペナルティー金を差し引くのは違法だと思うのですが、仮にこの先一旦は全額支払われるとしてお店が主張する損害賠償を請求されることはありますか? また請求される場合、今回3-4万円引かれていますが妥当な金額でしょうか? よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 来ないかもしれないという予測のもとでの発言ではないのか? 相手の立場なら、  「言ってない」「言った」 となります。仮に発言の録音なんかがあったとしても、  「そんなつもりで言ってない」  「来なくて良いとは言ったが、損害賠償しないとは言ってない」 ってゴネる余地はあります。 水掛け論になりますので、ここを争点にしても、時間や労力を浪費するだけかと。 録音+書面での条件提示、十分な熟考期間と書面での回答、それ以前の納得できないとする部分に対しての改善を請求した記録とかがあると良かったかも。 -- > 給与からペナルティー金を差し引くのは違法だと思うのですが、 そうなります。 No.1さんの言う労働基準法16条は、就業規則や採用時の誓約書にそういう規定があっても無効になるという条項ですが、他には、 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 | ~協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 とか。 > お店が主張する損害賠償を請求されることはありますか? 請求自体は、前述の労働基準法16条に拘わらず、誰でも自由に可能です。 従って、請求される可能性はあります。 民事で損害賠償請求の訴えを起こされたとして、裁判所が請求内容が妥当である、質問者さんに支払いの義務がある事を認め、支払命令を出すかって言うと、労働者の権利は、会社側から見てシャレにならないくらいに強力に保護されていますので、通常ならばそういう可能性は低いです。 質問者さんが、自身が休むと会社に損害が出るのを十分知っていたとか、そういう責任に見合った十分な権限、労働条件や賃金が支給されていたとか、そういう事なら、具体的な損害の内容に照らして、責任があると判断される部分については、支払いの義務が出る事はあるかも。 採用時に長期間継続して勤務する事を条件にしていた、 その前提で通常の他店の時給などより上積みした賃金を支給されていた、 「辞めます」って言って帰る前に翌日の要員を手配する余地があった、 通常有給休暇取得などの際にも、慣例的に代替の要員を手配するようになっていた、 とか。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 今後必要ならば、ICレコーダーなど利用します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 チェーンの居酒屋とかなら、本部などに組合などがあるかも知れません。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

55robyn
質問者

補足

お二方の回答をいただき、やはり先方の給料未払いは違法だということがわかりました。 今後相手に再三請求しても支払われない場合に労働基準監督署に出向く予定ですが、そちらはどのように動いてくれるものでしょうか? 現在先方に就業規則と雇用契約書のコピーを請求しているところです。 おそらく無視されるとは思うのですが、このような状態で、自分の説明だけで労働基準監督署は対応してくれますか? 一応出勤日と時間を記録したメモ(手帳に数カ月分記録)と給与振込口座の入金記録はあります。 先方も私に対して口頭では半分カットしたと言ってますが、公の場では勤務実態通りの支払いだと言い逃れするかも知れないと思い、出勤記録を持参するつもりです。メモがどのような効力があるかわかりませんが)

その他の回答 (1)

noname#113190
noname#113190
回答No.1

労働基準法16条では >使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 となっており、あなたが辞めた事による損害賠償を請求できない事になっています。

55robyn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自信を持って先方と話し合おうと思います。