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生命保険契約に関する権利を取得した後の課税について
生命保険契約に関する権利を相続により取得した後に、 その保険の満期が到来し、満期金を受け取った場合の 課税について教えて下さい。 所得税の一時所得になるのかと思うのですが・・・。 もし、そうだとしたら、 どのように所得の金額を計算するのか 教えていただきたいです。 宜しくお願いします。 【具体例】 満期金 180万円 保険料 100万円(被相続人が一時払い) 契約者 被相続人→A 保険料負担者 被相続人 被保険者 B 権利を相続した人 A
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この保険の「権利評価額」100万円は相続済財産ですで、相続税手続き(非課税の場合、不必要)が終わっていれば、それを越える80万円について、一時所得の収入になると思われます。一時所得の控除額は50万円ですので (80万円-50万円)×1/2=15万円 の所得となりますので、他の所得と合算して、確定申告されるのが、正当な方法と思われます。
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