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有給の日数 損害のあるとき
下品な社員が会社を辞めるとき 最後っ屁のように 目いっぱいの有給を 申請する場合がありますが 本人の都合で約2ヶ月前(50日ぐらい)に 退職願いが出されましたが その人の業務をひきつぐには 月に一度の 業務が多いため 最低3ヶ月ないと スム-ズに引継ぎができません そのため 会社は損害をこうむりますが こんな場合も 本人の有給の申請は 目いっぱい許されるのでしょうか また 有給は 何日つとめれば 何日ありますか 教えてください 宜しくお願いいたします
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- sfx1208
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それだけ以前に、退職届を会社に提出し、尚且つ、有給を申請された場合、労働者の権利として認められています。 業務引き継ぎは、会社側の段取りをするのが義務であって、退職をするまでに引き継ぎを完了させるのも会社側の責任です。 会社側の引き継ぎミス、怠慢で引き継ぎが出来ないとなるので、損害が発生しても会社の責任となります。
- takuranke
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有給取得は労働者の権利です、 どのような社員であっても取得条件を満たしていれば、 有給を取ることが出来ます。 本来はあまらないように計画的に消化出来るようにするのが会社の義務です、勤怠管理ができていないと言う事です。 業務の引継ぎにしても、月一の業務をその人だけに任せておいた会社の責任ですので、損害を被ると云う考えは成り立ちません。 退職する方に頭を下げて、もう少し残ってもらうかするしかないでしょう。それか引継ぎ書の作成を行ってもらうなどです。 質問者様のような考えを退職する方が知った場合、退職後に問い合わせても快く教えてくれないと思います(性格に問題がある場合はどうしようもないと思いますけど) 有給日数は 雇い入れの日から、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していることが取得の要件です。 フルタイムの場合は、 6ヶ月(勤務して1年)の場合には10日 1年6ヶ月で11日 2年6ヶ月で12日 3年6ヶ月で14日 4年6ヶ月で16日 5年6ヶ月で18日 6年半以上で20日 になります、20日になった場合は、それ以上付与するかは会社が決められます。 パートの場合ですと週に働く日数もしくは年間の労働日数で取得出来る日数が異なります。 これは調べれば簡単にわかります。
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- nik670
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社内規定に退職時は何ヶ月前に届けなさい! っていう規定がないのですか?社内規定で5 0日前までにとなっていれば何の問題も 無いのでは。 有給は何日つとめれば何日ありますかって社 内規定に無いのですか? 大変失礼な言い方ですが、そうとう適当な会 社ですね。社内規定が全然出来ていないので 社員は安心して働けないです。 法的には2週前までに退職願出せば良かった ような・・・・。 でも、辞めたい社員をよく数ヶ月も雇います ね。やめる方は仕事に身が入りません。 会社側からすれば辞表を出せばすぐにでも辞 めていってもらいたいのが本音かと思ってい ました。
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- mogmog0101
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大変失礼な話しですが、質問者さんの考え方では労基に訴えられたらイチコロになっちゃいますよ。 >こんな場合も 本人の有給の申請は目いっぱい許されるのでしょうか 会社が有給を拒めるのは時節変更権の行使に限ります。例えば小売店経営で、GWやお盆の時、特別繁忙な時期と分かっていれば有給の取得を拒むことが出来ますが、それ以外ではできません。業務の引き継ぎはおおよそ該当しません。 >有給は 何日つとめれば 何日ありますか 労働基準法第39条に記載があります。 http://inteligent.sakura.ne.jp/40r-yukyu.html#1
お礼
ありがとうございました
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