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期中の社長の報酬の変更可?

株式会社の社長をしております。 昨年度までは、社長はじめ役員の報酬を期の途中で変更することは「利益操作になる」ということでできないと税理士に聞きました。 しかし、今年からはそれが可能になったと税理士に言われ、喜んでいます。 ところが社長仲間に聞くと「いやいや、それはダメだ」とか人によって言うことがマチマチで困っています。 どなたか、正しいご回答を確信を持ってお教えくださる方のみ、お教えくださいませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m。

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回答No.1

税務上損金に認められるかどうかですね? いろんな社長さんたちは、税法がコロコロ変わるので頭がごちゃごちゃになっているんだと思います。 おそらく期中の社長の報酬変更が可能かどうか?というご質問なので、定期同額給与の話だと思いますので回答いたします。 定期同額給与の改定が許されるのは下記の3つです。 (1)、事業年度開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定された場合 (2)、役員の職制上の地位の変更など (3)、著しい業績悪化の改定やこれに類する理由 ということは・・・・(ーー?)。 ●解説  まず、増額改定です。(1)のとおりで、3月決算法人なら6月までに増額改定しなければなりません。 そして、もっと重要なのは減額改定にも規制がかかっていることです。 著し業績悪化でなければ、減額も認められないのです。 十分に注意が必要ですのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

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