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社長の交通費
どなたか教えてください。 今年9月に起業していよいよ社長の給料を決めようと思っています。 社長の給料は一度決めたら年度内は基本的には変更しては損金で落ちなくなると思いますが、 交通費を途中からもらった場合は大丈夫でしょうか?(役員報酬+交通費) また、年度内に交通費が変更になった場合も大丈夫でしょうか? 具体的に 第1回目の給料を10月閉めの給料を11月に25日支払います。(9月分は給料なし)この給料には交通費をいれずに11月末閉めの12月25日の支払い分からに25000円の交通費を入れようと思っています。 どなたかわかる方よろしくお願いします。
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大丈夫ですよ。 交通費規定や旅費交通費規定などの規定を作っとけば完璧ですがそれでなくとも多額の御車代みたいな事でなければ問題なく交通費として認められます。 社長という立場上色々な場所に行くと思われますので経費として交通費を処理しても構いません。 毎月金額が変わる場合は経費扱いですね。 法人なら税理士さんか会計士を付けると思いますが相談するのが確実ですよ。
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- star460219
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回答No.2
通勤費の非課税枠内であればO.kと思われます。 非課税枠を超える=給与(報酬) となりますので、この場合は 定時同額給与となりませんので注意が必要です。
お礼
回答有難うございました。 とても参考になり助かりました。 教えていただいた方法で処理してます。 御礼が遅くなりすみませんでした。