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健保組合を抜けて扶養に入れる?

色々調べてみましたがわからないので教えて下さい。 現在妊娠中で出産予定日は10月です。 派遣で働いていますが、4月からは週3日勤務となり 今年の見込みの総収入は103万円を下回りそうです。 このような場合、今すぐ、派遣の健康保険組合を抜け 主人の扶養に入った方が、健康保険料を自分が支払わずにすみ 得だと思うのですが、この手続きは可能でしょうか。 (7月頃までは派遣として働く予定です。) よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

できません。 被保険者資格は法により得喪の要件が定められていますので、事業主や労働者の自由意志で決定できるものではないからです。 被保険者にならない条件に該当しない限り、本人の意思にかかわらず全員加入することが法律で義務づけられており、本人の意思で被保険者にならないということは認められません。 組合健康保険の被保険者資格は、週及び月の所定労働時間が正社員の3/4以上であり、 そうであるなら派遣、パート、アルバイトの勤務形態、報酬金額に関わらず被保険者となります。 所定労働時間が被保険者資格に達していれば、たとえ年収80万円でも被保険者なわけです。 健康保険被保険者は被扶養者となることができません。 103万を下回るという意味は、税制の配偶者控除と混同しておられるのではないかと思いますが、 全くの別制度ですので、健保の被扶養者認定要件には関係ありません。 週3日(週24時間)勤務になれば所定労働時間から被保険者でなくなりますがこの場合の、被扶養者認定要件はご主人の健保が政府管掌なら、年収が130万円未満(108,334円/月)で、かつ被保険者の年収未満であること。 組合なら政管健保に準拠している場合と、 年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であることの場合もあります。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

1-03万円以下が今年の収入見込みなら可能です。