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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣で働いているのですが、「直接雇用の申し入れ」について教えてください!!)

派遣先の直接雇用の申し入れについて教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 派遣先が社内研修を受けていた期間をカウントしてくれず、直接雇用の申し入れができないと言われています。
  • インテリアコーディネーターで契約してから2年半たっているのに、3年以上たっていないという理由で社員になれないのは不満です。
  • 研修期間は週に1日だけで、残りの4日は受付の仕事をしていましたが、それでもカウントしてもらえないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • surinrin
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回答No.3

#1です。 「労働者派遣法の第40条の5」では、#2さんの書かれたとおり、3年以上たってさらに更新する場合は「直接雇用の申し入れ」をしなくてはなりません。手っ取り早く書けば「1人につき最高3年まで」というわけで、その後も同じ人がよければ派遣ではなく直接雇用しなさい、どうしても派遣がよければ別な人を派遣してもらいなさい、というところです。現実には部署を変えたりして3年以上派遣できてもらう会社も少なくありません。今回の場合は、同一業務だと2年半なので申し入れをしなくてはならない、という義務は会社側には存在しないのです。それと同時に、次の契約はない可能性がとても高いです。 しかし、3年未満でも「ウチの社員にならない?」とお誘いすることは禁じられていません。商習慣上、契約期間は守らなくてはなりませんが、契約がきれてしまう状態の人に対して社員にすることはできない、という制限もありませんし、派遣会社が直接雇用に切り替えることを妨害することは禁じられています。

yanokkopon
質問者

お礼

ありがとうございました! 「次の契約がない」ということは全く考えていなかったので、教えていただけで本当によかったです。これからのことを真剣に考えるきっかけになりました。ありがとうございました!!!

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。ご質問は労働者派遣法の第40条の5に関することですね。条文は以下のとおりです。  第40条の5 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。  確かに受付もインテリアコーディネーターも、同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れることができる、いわゆる26業種の中に含まれています。  しかしながら、条文中には「同一の業務に」と明記されていますので、つまり、インテリアコーディネーターとして3年を超えるときになって、初めて適用対象となります。契約内容によるのですが、研修期間が受付であったならば、受付とインテリアコーディネーター組み合わせで3年では、まだ不足のはずです。派遣元にご確認ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3
  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

直接雇用の申し入れは、3年たっていなくても、たとえ半年だとしても行うことができます。また、派遣社員を正社員にすることを妨げるような法律もなく、契約期間が終了さえしていれば、ビジネス的になんの問題もありません。 なのでおそらく他の理由があるのかもしれませんね。たとえば、急募のため質問者さんの所属する派遣会社との契約がきれるのを待てない、とか、もっと別な分野の高度な人が欲しい、など。

yanokkopon
質問者

お礼

ありがとうございます!考えてみたのですが、「スキル不足」かもしれません。。「直接雇用の申し入れは半年でも行える」について、詳しく教えていただけませんでしょうか。今後もし同じようなことがあった場合のために、知っておきたいと思います。よろしくお願いします。

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