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業務契約のトラブルについて
2月末日までバイク便の会社に勤務しておりました。 その元の会社とA社が契約を結んでいましたが、3月から自分でバイク便の会社を立ち上げて、そのA社と業務契約を結びました。 要は、元の会社からA社を取った、ということになります。 元の会社の契約書の中に「在籍中に、顧客と直接配送契約を締結し配送業務を行った場合には、その対価は全て会社に帰属するものとする」という項目があります。 確かに在籍中の2月末日までに「会社を立ち上げるので(元々の会社をやめて)自分の新しい会社と契約をしないか」という話はしておりました。 在籍中の2月末日までは新しい会社名義での仕事はしておりません。 業務開始は3/17からです。 「何も問題がない」とは思うのですが、具体的に「~だからその契約書に載っている『対価は全て会社に帰属する』という項目に引っかからないということを知りたいのです。 契約を行ったのは辞めた後なので大丈夫だとは思うのですが、「(契約書に記載の通り)対価を支払う義務がある」と訴えられかねない状況の為に、知識をお持ちの方に力をお借りしたいです。その事を証明できるURLなどがあれば教えて頂ければ助かります。 どうぞよろしくお願いします。
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- daidaros20
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退職後の競業を禁止できるという回答は間違っています。たとえ誓約書にサインしたり就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お書きの内容のほかに何らの特殊事情が無ければ、契約の文言から対価支払義務が発生する可能性は低いでしょう。 なお、その契約書に明示されていなくても、就業規則や在職中ないし退職時の誓約書などに退職後の一定の競業避止義務が明示されていたときは、その内容が従業員の権利を不当に制限するものでない限り、退職した従業員に対しては一定の競業避止義務が生じるものと考えられています。
お礼
お返事が遅くなり大変申し訳ございません。 ものすごく参考になりました! ありがとうございます。