- ベストアンサー
派遣時の複数勤務者(ダブルワーク)の社会保険適用
ある労働者が、週の前半にアルバイトをしようと思い、A社のアルバイト募集に応募し、採用されて働いています。 そこでは労働時間(日数)が正社員の3/4未満だったので社会保険に加入しませんでした。 しかしある時、週の後半もアルバイトしようと思い、ある派遣会社B社に登録したところ、無事に派遣先が見つかりましたが、たまたま派遣先がA社でした。(業務内容は週の前半と後半で異なるとします。) 派遣時の労働時間(日数)も正社員の3/4未満だった場合、社会保険の加入義務は発生するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは A社で働いているからと言っても、B社からの派遣の場合は、雇用契約を結ぶ のはあくまでB社との間です。 複数会社勤務の場合の社会保険ですので、どちらにも適用しない(=国民健康 保険や国民年金加入)と思われます。
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1
・A社、B社、どちらでも社会保険の加入要件を満たさないので、加入義務はありません (合算して云々ではないので、各単体で考えます・・片方で加入した場合に保険料の算出に当たって両者の収入を合算してと言うのはありますが)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなると、社会保険逃れの為、意図的に週の半分を派遣にするという企業が出てきそうな気がするのですが、どうなんでしょう。。 また別途質問するかも知れませんので、その際は宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなると、社会保険逃れの為、意図的に週の半分を派遣にするという企業が出てきそうな気がするのですが、どうなんでしょう。。 また別途質問するかも知れませんので、その際は宜しくお願い致します。