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産みの親の遺産相続(少し複雑です)
私には生みの親と育ての親がいます。1才頃、育ての親に養子縁組で入籍しました。 育ての親は既に父母とも他界しました。 産みの親は両方健在です。もちろん私とは別居です。 産みの母は私を生んだ後、再婚したため、現在の夫は私からすると義父となります。 再婚後2人子供が出来ましたが病気と自殺で亡くし、現在子供はおりません。 自殺した子は結婚後の自殺で子供(産みの親からすると孫)が2人おります。 ただし、その孫は相手方が養育してますが自殺の原因から相手方とは絶縁状態です。 産みの両親とも兄弟がおります(存命)。 以上のような周囲状況(直系関係)で質問です。 ほとんどの財産は産みの母にあります。 産み方の両方が亡くなった場合の遺産相続は法的にどうなるのでしょうか。 (1)産みの母→義父の順に亡くなった場合 (2)義父→産みの母の順に亡くなった場合 の両方で教えていただきたい。 (1)の場合、義父と孫、私の4人→孫、私の3人。 (2)の場合、額は少ないですが産みの母と孫の3人→孫、私の3人。 が相続すると思うのですが。間違いないでしょうか。 前述の原因があって孫には財産を渡したくないのですが。 その旨、遺言書を作成しておればその遺言書が優先されるのでしょうか。 当方、関係者を含めてこの辺の知識が乏しいので先に知っておいて、近々の話し合いに備えたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
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- tono-todo
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#3 です。 遺書で相続の指定は可能です。 但し、法定相続人に余りにも不利益な状態もまずいので、法定の権利の1/2(大体の場合)を法定相続人は遺言がどうであろうと受け取る権利をもっています。 遺言には、自由な記載が可能ですが、法定相続人から遺留分の要求があれば、遺言の内容に関わらず、法定相続人に支払わなければなりません。 話し合いで、法定相続人が相続を放棄する等も可能です。
- tono-todo
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まず一番肝心なことですが、あなたの養子縁組は特別養子縁組ではありませんね。 特別養子縁組の場合、実両親との縁は法律的には完全に切れますので、あなたに相続の権利はありません。 特別養子縁組でないとして 相続の原則 1)配偶者は常に相続権者 配偶者以外に 2)実子がいる場合は実子 3)実子がいない場合実母 4)実子も実母もいない場合は、実兄弟 に相続権があり、それ以外には相続権はありません。 実子は所謂非嫡出子(婚外子女)も含みます。 質問例は、実子がいますので、実子までが相続権がありますが、既になくなった実子に子供(孫)がいるようですので、孫までが対象となります。 義父とは実母の現在の夫として、 case2義父が亡くなると、実母が1/2の財産を孫二人が残りを等分にします。 その後、実母がなくなると、義父からの相続遺産と、実母の財産とが、あなたに1/2孫に残りの等分で相続権があります。 case1実母が亡くなると、義父が1/2の相続をし、あなたが残りの1/2を孫がそのまた残りを等分します。 その後義父が亡くなれば、あなたには相続権はありません。 ポイント a)隠し子はいないか b)あなたは、相続に関しては、養父母と実母3人に対して相続権利を持っていますが、義父に関しては何もありません。
補足
ありがとうございます。良く解りました。 遺言書があれば孫の了解を得ず、所定の相続が出来ますか。 遺言書に遺産割当や相続人も指定すれば法定で定まった権利より優先出来るのですか。 ご面倒ですが、もう少し教えてください。 よろしくお願いいたします。
- adobe_san
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まずご質問の相続に関してはご指摘通りです。 相続対象者を記載します。 産みの母が亡くなられた場合 ご質問者様・義父・絶縁の孫2人 です 義父が亡くなられた場合 産みの母・絶縁の孫2人 です。 なので産みの母に遺言書で「孫に相続させない」を書いて貰えれば宜しいかと。 義父の方は 貴方とは直接関係ありませんので 何も出来ません。 お願いは可能だと思います。
- zenkiti
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(1)(2)いずれにせよ義父が亡くなった時、質問者さんは法定相続人ではありません。 実母が亡くなった時には現時点でも法定相続人です。 義父と質問者さんとの間で養子縁組をしておけば 義父が亡くなった時に法定相続人として認められます。
お礼
良く解りました。ありがとうございます。 これで、まず話し合いをしてみます。