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義父の遺産の行方・・・

こんにちは。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1806868 前回、上記にて同じ質問をしたのですが、もう一度質問させて 下さい。 お伺いしたい事は、義理の父の遺産の相続人は 誰になるのかです。 義父(家内の実の父)が今、遺言状を作成しています。 普通に考えて相続の権利が有るのは 義母(家内の育ての親)と家内(一人っ子)なのですが 遺言状を作るにあたって税理士さんに言われたのが 義父は再婚でして前妻(家内の産みの母)と その子供2人(前妻も再婚での連れ子なので義父とは 血の繋がりは無し)がいるのですが その2人の子供にも相続の権利が有ると言うのです。 義父が前妻との婚姻状態中は養子縁組をしていたのですが 離婚後は養子を解消しています。 前回の質問では、養子縁組を解消していれば相続には 関係しないと教えて頂いたのですが 今回、税理士さんは違う事を言っているので 本当はどちらなのかをもう一度確認したいのです。 どうか教えて下さい。 そしてこのようかケースで六法全書やHPなどで キチンと記載されている物を御存知でしたら また教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • hima-827
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回答No.3

義父の出生から現在までの戸籍謄本は、手元にありますでしょうか? その戸籍謄本の中に、養親になった事実と、解消になった事実が記載されていれば、税理士の言われる事は間違いですが、出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せずに、単なる口頭のみの確認の話ならば、税理士の言われる通りかもしれません。(実際は、解消していない) 相続は、戸籍謄本がすべてです。(遺言は除く)

noname#36748
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戸籍謄本を確認するのが良さそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

その義父の再婚相手の連れ子は、義父と養子縁組を解消している以上、今後再び義父と養子縁組をしない限りは、義父死亡時の相続人とはなりません。逆に税理士さんが勘違いをしている可能性もありますので、税理士さんに確認すべきだと考えます。

noname#36748
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は税理士さんのお答えに驚いてしまい 質問させて頂きました。 確かに直接聞ければ安心ですよね。 義父が進めている話なので 全く面識は無いのですが ちょっとやってみます。 ありがとうございました。

回答No.1

参考URLのサイトによると 「離縁すれば今までの親子関係は解消され、当然相続人でなくなります。」 とのことです。養子縁組を解消していれば相続人では無いようですよ。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a19-3.htm
noname#36748
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何故か参考URLが見れなかったのですが mocomoco_0001様が代わりに見て頂いたよう ですので安心しました。 ありがとうございました。