- ベストアンサー
相続税について
実母の再婚相手の持ち家に同居して二十年になります 義父には子供がいません。 私の主人とは気が合わず 家の相続は 私の娘と孫にと 遺言書に書いてあるとのことです。娘たちは同居していません。 私達は同居して光熱費・食費の面倒はみていますが、 養子縁組はしていません。 同居の際 リフォーム代金として千万円だしました。 義父が先に亡くなれば、母が相続人となるので」問題ないのですが、もし、逆の場合は 遺言状通り娘や孫が相続するとなった場合、血縁関係がないのですが、税金がどのようになるのか?気になります。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>義父には子供がいません… 義父と書くと夫の親と紛らわしいです。 まあそれはともかく、あなたがたが知らないだけで、先妻との間に子供が生まれてすぐ離婚したとかではありませんか。 >血縁関係がないのですが、税金がどのようになるのか… 血縁関係の有無は、相続税には余り関係ありません。 本当に、継父には母以外の女性との間に子供がいないのですか。 いないのであれば母のみが法定相続人ですが、いるのであれば母とその子供らが法定相続人になります。 現行法での相続税は、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm を上回る遺産を残さなければ発生しません。 それ以上ありそうなのですか。 >遺言状通り娘や孫が相続するとなった場合… 法定相続人以外に相続させることを「遺贈」と言いますが、遺贈者がいてもいなくで相続税の計算には関係しません。 相続税がかかるほどの遺産があったのなら、遺贈を受けた者が法定相続人に変わって相続税を払うだけです。 なお、相続税法は近く改正されることが決まっており、 3,000万 + 800万 × 法定相続人数 が課税最低ラインに引き下げられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速詳しく教えてくださり ありがとうございました。