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マンションの表題登記の費用は誰が負担するのか
こんにちは。 前日も、質問したのですが、再度質問させてください。 マンションの表題登記は分譲会社にその登記義務があります。したがって、直接的には分譲会社が表題登記の費用を負担すべきと思います。 表題登記の費用をマンション価格に反映させるのは、当然のことと思うのですが、「マンション価格」に含ませるのではなく、「表題登記費用」として、直接買主に請求するのは、問題があるような気がします。 実際の多くは、マンション価格に反映しているだけなのか、それとも、直接表題登記費用として請求しているのでしょうか?
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- no009
- ベストアンサー率40% (109/269)
質問の趣旨をイマイチ理解しかねている中での回答です。 区分所有建物の登記において、全体の土地や全体の建物(別棟の付属建屋であるゴミ置き場や駐輪場などを含む)の表題登記と各住戸(専有部分)の表題登記との二つの表題登記があったはずです。それに加えて権利部の登記があります。(後者の表題登記にはその住戸の所有者の氏名が記載されているはずです。分譲会社の名前のままだったら、大変なことです。) 後者の表題登記は買主がやらないと、まずいでしょう。いろいろ問題が発生します。 確かに表紙に関する登記は権利に関する登記と異なり、不動産物件変動の対抗要件としての登記ではありませんが、・・・・。 >直接表題登記費用として請求しているのでしょうか? 税が絡んできますので、一般的にはマンション売買契約とは無関係なかと考えます。手続き行為そのものはサービスかな?(これは回答でなく、意見です。) 前者の表題登記に関しては、主張されている通り、分譲会社に登記義務がありますが、その費用負担についての判断は難しいですね。判例があるかも分かりませんが、・・・・。なければ、裁判を起して司法の判断を仰ぐしかないのかなと思います。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
登記義務が誰にあるかという公法上の問題と、その費用を誰が負担するかという問題は無関係です。 明示して別に請求するか、明示せずに価格に転嫁するかで実質的な差異があるわけではありませんよね。 例えば、法律上、国に対して消費税の納税義務があるのは、スーパーなどの事業者であり消費者ではありませんが、事業者が消費者に、消費税相当額を明示して請求しても違法ではありません。
お礼
回答ありがとうございました。ご指摘のとおりかもしれませんね。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
マンションの表題部分は、それぞれ分譲マンションを買った人の専有部分の事ですから、登記義務は買った人にあります。 ただ登記申請自体が司法書士による代理登記ですので、その手数料と登録免許税相当額が、登記費用として請求されてると思います。 なお分譲となる建物(マンション)と土地(敷地)の全体的な表示登記等の費用は、マンション価格に転嫁されてるか否かは不明です。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
不動産登記法上、区分建物の表題登記は、原始取得者〔その区分建物を建築・分譲した者〕が申請しなければならないとされています(不動産登記法48条1項)。 したがって、区分建物を購入した者(買主)には法律上は、表題登記の申請義務はないのです。 だから、分譲会社が、「表題登記費用」という名目で、買主に直接請求するのは、問題があるような気がするのです。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
誤解されているようです。 全体の表題部の登記と専有部分の表題登記は一括して登記申請をすることとなっています。つまり、どちらの表題登記も、分譲会社に登記義務があります。