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退任後でも会社の連帯保証人の責務は負う必要がありますか?

身内の件なのですが、今後どうなるのか、今後どうすべきかアドバイス頂ければ幸いです。 辞めた会社から以下のようなことを言われるのも、個人的に納得できません。 【質問】 1. 部長時代までの退職金は請求できないのか? 2. 勤めていた会社が倒産したら、退職後であっても当時捺印した連帯保証人の債務は負う必要があるのか? 3. 状況打開策はあるのか? 【状況】 1. 30年来勤めていた会社の経営が悪化している状況。 2. おととし、部長職を定年退職。 3. 当時の役員から、そのまま子会社の代表取締役を勤めてくれと頼まれ、退職金をもらうことなく取締役に。 4. その際、子会社の持つ銀行からの借入金の連帯保証人になった。 5. 昨年末、その子会社を退役するも、経営状態が悪く支払い能力が無いということで、親会社から退役金の支払いを拒否される(部長時代に「もらうべきであった」退職金の支払いも拒否)。 6. 現在、その子会社には後任の代表取締役は不在。 7. 親会社からは、「役員時代に連帯保証人になったので、(会社が)倒産した場合、退役後であってもその債務を負う必要がある。」と言われている。 7. その会社は経営状態が悪く、倒産しそうな雰囲気。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.2

かなり悪質な会社ですね。 親会社に資産が無ければ退職金は難しいですね。 あと連帯保証を個人名でしていれば、逃れることはできません。 まだ代表取締役○○名での連帯保証なら抗弁できるでしょうが…。 状況7のとおりです。 おそらくまだ登記簿上も代表取締役になっていると思われます。退任の意思を証明するために、とりあえず各取締役に内容証明で通知しておくことをすすめます。あとは法的に対処するしかないですね。

takatan-00
質問者

お礼

弁護士さんにきちんと相談した方が良さそうですね。。内容証明等、きちんと相談するようにアドバイスしたいと思います。ありがとうございます。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

従業員から雇用する側に変わるとき、退職金は支払われますので請求はすべきです。 役員報酬とキャンセルは通らない。 連帯保証はどういう立場で保証されましたか、個人の資格でされていたら、保証の責務を逃れられません・・中小企業の場合はこのケースが多い。 ただ、取締役だから保証人になった(会社の役員として)場合、その債務に対する責任の程度で、保証には限度がありますので、裁判所に判断してもらう方が良いでしょうね。

takatan-00
質問者

お礼

実際はやはり難しいようですね。。参考になりました。ありがとうございます。

takatan-00
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 「役員報酬とキャンセルは通らない。」の言葉の意味をもう少し詳しく教えて欲しいです。 連帯保証人は恐らくですが、個人の資格でやっていると思います。でも既にその会社を辞めているのに、責務は付いて来るって、なんか納得がいきません。責務を解消するには、「その親会社が負う」と宣言しない限り逃れられないのでしょうか? 1年足らずしか取締役として在籍しなかったのに、責務を負わせるなんて、親会社にはめられたと思ってしまうくらいです。。

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