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18歳未満の労働基準法についておしえてください。

私は現在15歳で高1の9月いっぱいで高校を中退した者ですが これからバイトをしようと思っています。 しかし、あまり家に居たくないですし通信制の高校にいくためたくさん稼ぎたいとおもっています。 なのでバイトを3つ掛け持ちしたいなとおもっているのですが 調べたら労働基準法で週40時間以内と書かれてあって3つあわせると全然こえてしまいます…。 3つ掛け持ちでもこえたら駄目なのでしょうか? あと、3つ掛け持ちしてることが各バイト先にばれることってありますか?ばれた方いらっしゃいますか? 回答おねがいします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法第38条に、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、例えば、3つの会社で働けば、その時間数は合計されることになります。  次に、18才未満は、労働基準法第32条及び第60条で、週40時間労働であることと時間外労働(残業)が出来ないこと、また、労働基準法第61条で深夜労働(午後10時から午前5時まで)が出来ないことが規定されています。  以上により、バイトの掛け持ちでも、週40時間以内しか働けません。これを超えた場合は、週40時間を超える事実を発生させた会社が行政指導や処罰の対象になります。  なお、高校に入った年度内には16才になりますから、他の方のご回答にある「児童」には該当しないので、労働基準監督署長の許可は該当しません。

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その他の回答 (2)

回答No.2

週40時間の規定は使用者に対するものです。 A・B・Cの3つのバイトをするとして、どれか一箇所で週40時間以上働かせてはならないという意味ですので、かけもちで超えたとしてもなんら問題はありません。 それよりもっと重要なことがあります。 今、15歳ですよね? 労基法では満15歳に達して最初の3月31日を越えるまでの”児童”は雇用してはならないことになっています。 一部例外がありますが(映画・演劇の製作=子役)、所轄の労働基準監督署長の許可を得なければならないなど、企業側には負担が大きいです。 上記の期間を過ぎ、18歳になるまでは”年少者”に該当し、働く場所に「戸籍証明書」を備え置かなければなりません。 若いうちから働こうという気持ちはエライです。 条件を満たした職場が見付かるといいですね。

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  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.1

雇用者側が週40時間以上働かせちゃいけいないという意味で、働きたいならいくらでも働いていいんやで。24時間でも。 3つ掛け持ちしてもなんにも問題ないよ。 ただ15歳だと夜中は問題ある場合があるかもね。

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