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労働時間と休日
こういう質問は初めてですので、カテゴリ違いだったらすみません。 今の会社で正社員で働いています。 入社した時の話では、労働時間は一日7.5H。昼食と休憩が あわせて70分、日曜祝祭日と月に二回土曜が休みというものでした。 数年前に行政の指導が入ったとかで(詳しい説明はなし)月の休みは 合計7日と決められたと言われました。 6月のように結果として休みが増えた月もありますが、ほとんどの 月は減っています。(給料は以前と変わらず) 有給使えば休みはとれるし、働きすぎて苦しむ人の事を考えれば 贅沢な悩みとは思いつつ、どうにも納得できません。 労働時間に上限が定められているのは知ってますが、 最低何時間働かなければならない、というような規定はあるもの なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
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>すみません、書き忘れていたのですが7.5時間には休憩時間も含まれています。70分のうち昼休みの60分は時間から除外されているので実質6.5時間です。 普通労働時間と言うときには、休憩時間は含みません(休憩時間を含めて“拘束時間”と言うのがあります。tanaka0617さんの会社の拘束時間は何時から何時まででしょうか?)。 実質の労働時間が6.5時間なら前回の回答の後段は要りません。 確かに >(今も一部の人間は日に数時間の残業ありです。手当てはなしで一定時間を越えると休日が一日貰えるそうですが…) など胡散臭い会社ですね。
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- hisa34
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>労働時間に上限が定められているのは知ってますが、最低何時間働かなければならない、というような規定はあるものなのでしょうか? 上限時間はありますが、下限時間はありません。 さてtanaka0617さんの会社の場合、確かに 1.一日7.5時間は法定労働時間の8時間以内 2.休憩時間70分も法定の45分以上 3.休日も法定の“4週4日”以上 なのですが、 完全週休2日制ではないので、少なくとも1か月単位の変形労働時間制を採らなければなりません。問題は所定労働時間が一日7.5時間とのことですから、月7休制では1か月30日や31日の場合、週の法定労働時間の40時間を超えてしまうところです。 6月(1か月30日)の場合 7.5時間×23日=172.5時間>40時間×30日÷7日≒171.4時間 1か月31日の場合 7.5時間×24日=180.0時間>40時間×31日÷7日≒177.1時間 月8休以上にしない限り、現に労働基準法違反の状態です。 なお、仮に1年単位の変形労働時間制を採ったとしても、月7日の休日(年間84日の休日、280日を超える労働日)では労働基準法違反になります。
補足
すみません、書き忘れていたのですが7.5時間には休憩時間も 含まれています。 70分のうち昼休みの60分は時間から除外されているので 実質6.5時間です。 私の場合、今は基本的に残業なしなのでその時間ですが 当時は日に1~2時間の残業がありました。 (今も一部の人間は日に数時間の残業ありです。手当てはなしで 一定時間を越えると休日が一日貰えるそうですが…) 休日は基本月7日、8月は+1日、年末年始合計+4日程度余分に つくのでかろうじて280日以下に収まっているかと思います。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> 最低何時間働かなければならない、というような規定はあるもの それはありません。 一日1時間のパート契約は有効です。 あなたの会社の場合は、 労働基準法に違反していた。 例えば6月 とくにそうであった。 でかるから、指導が入った その際に、だれに知恵をつけられたのか、法律違反にはならないが 労働強化を行ったと 焼け太りのようなことをしただけです。
お礼
やはり入れ知恵されたと考えるべきですよね…。 上限はあってもその逆は聞いた事もなかったので おかしいんじゃないか、とは思ってたんですよ。 労働法の事なんて詳しくないだろうと思ってそうされたんだと したら腹立たしいです。
お礼
何度も何度もすみません。 6.5時間は私の勘違いです…。 よく考えてみたら拘束時間は8.5で休憩時間除いた時間が7.5でした。 という事は、やはり最初のお答え通り基準に反してるという事なの ですね…。 本当に、かなり胡散臭いですよね…。 つきつめて考えると不信感が増して喜べない結果となりましたが、 疑問は解決しました。 どうもありがとうございました。