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再就職手当 (育児休業給付金)

07年4月に会社を(派遣社員)辞め、就職活動中に、念の為と思い失業保険の申請をしました。 5月終わりに仕事が決まり、就職しました報告をハローワークにしたところ「再就職手当」がでると言われて、もらったのですが。。。 その後妊娠が発覚し、11月上旬から産休にはいり、そのまま育休にはいり、昨日「育児休業給付金」の申請に行った所、「再就職手当」が支給されてるので「育児休業給付金」が出ないとの事。 おかしな話ですが(^^; 「再就職手当」を返金して「育児休業給付金」の申請をする事はできないものでしょうか? 育休中に無給になってしまうのは想定外で(勉強不足でした。。。)大変困っています!

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

無理です。すでに支払い処理終わっています。 過去に戻ること出来ません。 残念ですが・・・ それより健康保険の方での対応ではだめですか?

12281210
質問者

お礼

有難うございました。

12281210
質問者

補足

回答有難うございます。 やはり。。。そうですよね。。。 健康保険の方からは産休手当金は受け取っておりますが、他別の手当てはあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

育児休業給付に再就職手当を受給したら支給されないという規定はありません。 質問者さんの場合は、育児休業給付の支給要件を満たさないだけです。 質問内容からは、出産してそのまま育休に入っているということですので、 出産の日の翌日から56日経過後に育児休業になっています。 労基法に定める産前産後休暇は産前42日+産後56日ですので、産後休暇が終了するのは遅くても2月初旬と言うことです。 2月初旬なら5月の再就職から1年を経過していません。 ということは育児休業給付の支給要件である、みなし被保険者期間が1年に満たないので受給資格がないということです。 ではなぜ公共職業安定所の担当者が一般人にはわかりにくい説明をしたかというと、 質問者さんは、4月に離職しているので雇用保険の基本手当を1回も受給していなかったのだと推察できます。 この場合、再就職手当を受給していなければ、前職の被保険者期間も通算されますので、 今回の育児休暇取得時にみなし被保険者期間が1年以上となるからなんです。 再就職手当を受給するとその金額/基本手当日額分の基本手当を受給したものとされて前職の被保険者期間はリセットされるからです。 健康保険の出産手当金で標準報酬日額の2/3が支給されますのでそちらを請求してください。 他に育児休業中の所得保障の給付はありません。

12281210
質問者

お礼

有難うございました。

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