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過年度の補助金の返金
補助金の使途について会計検査院より指導があり、 補助金として認められなかった経費があったため、 返還にいたりました。 すでに決算を終えた年度分ですが、決算のやり直しが必要でしょうか。 もしくは返還のみを今年度の仕訳にすればよいでしょうか。 その場合の仕訳と科目はどのようにすればよいでしょうか。 返還分の経費内訳の多くは人件費が占めています。 当会は課税業者なので仮に補助金返還分が105万円だとすると、 100万円が人件費分、5万円分は借受消費税分にあたります。 5万円分は消費税として5月に申告納付済みですが この消費税分を更正申告することはできるのでしょうか。
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補助金(特定収入)と受託対価(課税売上げ)は消費税の取扱いが全く違うので、質問は正確に記載してください。 課税売上げを返金したのなら、「返還等対価に係る税額」として返還した年度の申告で控除します。
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勘定科目についてはあなたが所属する組織の態様について定められている会計基準を踏まえ、その組織における経理規定にしたがって処理することになります。第三者が判断できることではありません。 私が以前関わっていたところでは、おそらく監督官庁の指導によると思われる詳細な経理規定が存在していました。会計検査院の検査をうけるようなところならどこもそうだと思います。また、会計基準も、公益法人会計、独立行政法人会計、学校法人会計などそれぞれ別です。それらを確認したうえで処理してください。
お礼
ご意見を参考に規定等を確認し処理を進めてまいります。 この度は丁寧にアドバイスをいただきどうもありがとうございました。
「当会」というからには会社ではないと思いますが、会社の企業会計制度では、一度確定した決算は変更できません。アメリカなどでは遡って修正する制度があるようで、日本でも決算修正を認めるべきだと言う議論はありますが、まだ成立していないはずです。 貴会が依拠している会計制度が決算の修正を認めているのであれば修正も可能かもしれませんが、私は聞いたことがありません。仮に可能であったとしても、当然、権限のある機関の承認が必要です。 なお、補助金には消費税はかかりませんので仮受消費税は有り得ません。納付した消費税は補助金とは関係ないか、特定収入の調整計算の結果の金額であろうと思われます。特定収入の調整計算では、返金した場合の取り扱いは存在しないので、消費税の修正は行われません。過去に財団法人で同じような経験をしましたが、税務署からは補助金返金に伴う消費税申告の変更は認められませんでした。
補足
ご意見ありがとうございます。 補助金、というか国の事業受託の委託費です。 実費精算なので儲けはないのですが、年度末に最終経費分に消費税額をかけた金額が委託費として確定すると、その入金額がそのまま課税売上高になり、消費税額を計算して納税していました。上記の課税売上の判断は設立3年目のときに税務署に相談したときに確定しました。
- zorro
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決算に重大な影響が出る場合は修正申告の必要があります。消費税の修正申告も可能です。
お礼
早速の回答ありがとうございました
補足
度々ありがとうございます。 指摘の通り説明に不足がありました。申し訳ありません。 今月中には返還の手続きをとる予定ですが、科目は「雑損失」でしょうか。それともこの委託費が入金のときに仕訳した「補助金等収入」科目を使ったほうがよいでしょうか。 来年度になってしまいますが、この返還金分のうち人件費分に関しては出向元から当会に対して過剰入金分を返金してもらう予定です。この場合は「雑収入」になるのでしょうか。