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相続について
先輩の話なのですが、結婚間近で、父親が亡くなりました。 多額の借金が父親にはあったようなのですが、その債務は必ず息子が 引き継がなければならないのでしょうか?保証人にはなっています。 相続の放棄ってできるのでしょうか?
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相続の事と保証人は別の問題です。 つまり、相続は相続人と非相続人の間での財産の相続ですがこれには資産と負の資産がありますので資産だけを相続するわけにはなりませんから、何らかの借金があればその部分も同時に相続しなければなりません。 しかし、保証人は債権者と債務者との問題なのですから相続に関わらずこの場合は債権者から債務を保証しているあなたへ直接債務履行の請求がされてもこれをあなたが拒む理由は無くなります。
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- kaichoo
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保証人になっているわけですね 相続の放棄はお父さんが亡くなってことを知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをすることで財産も負債も放棄することができます。 ただし、保証人になっている分の負債についてはどちらにしろその返済義務はその先輩に移ることになってしまいます。 例えば資産が1,000万、負債が2,000万あるとしてその負債のすべての保証人になっているとしたら放棄することによって負債の2,000万円だけが残ることになってしまう可能性もあります。 逆に同じ条件でその負債のうち500万のみについて保証人になっているなら放棄することによって残る負債は500万円だけですので、放棄したほうがいいことになります。 いずれにせよ様々な要素でどちらが得かとは簡単にはわからないので、弁護士等の専門家にご相談すべきかと思われます。
- minmin1234
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相続放棄できますよ。手続きの期限があるので要注意です。 相続の事実を知った日から3ヶ月以内です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 ただ、すでに保証人になっていらっしゃるようなので、残念ながら、それは相続とは無関係に、保証人としての責任(すなわち、債務の負担)は果たさなくはいけないと思います。