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借金の相続
借金の相続について質問です。 父親が多額の借金を背負い亡くなりました。 相続放棄をしなかった母親が、そのまま借金を相続しています。 先日母親に言われたのですが、息子である私が、マンションや家を購入すると、債権回収者に取られるから、賃貸に住めと言われました。 私は相続放棄をしない限り、マンションの購入などはできないのでしょうか? よろしくお願いします。
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遺産の相続とは負の遺産も相続されますから、お父さんの遺産相続をしたのであれば、最終的に債権者に債務分の資産を取られることは仕方ないことです。 家などの購入をする事はかまいませんが、家の購入をする余裕が有れば少しでも債務の返済に回すのが義務でしょう。 それをしないで資産を手に入れれば、当然お金の代わりにそれを提供することに成り得ます。 なぜ相続放棄をしなかったのでしょうか。 債務の量より資産の方が多く、相続した方が得であったならば、その資産の中から出来る限り債務の支払いをするのが人としての義務すす。 父親が借金をする事は故人の自由で、その遺産から代わりに債務を精算する事は当然です。 その当然の義務を引き継いだので有れば、自分の家やマンションにお金を回すだけでは理屈が通りません。 また、購入をしないで現金で貯めて置いても、いずれそれで支払うことになるでしょう。 お母さんが相続放棄をしなくても、子供それぞれに相続放棄をする言は自由ですから、まだお父さんがお亡くなりになってから3ヶ月以内で有れば、ご質問者様独自で相続放棄をすれば良いことです。 それを承知で相続してしまったのであれば、お母さんや他の相続者と協力して債務を精算する努力をして下さい。
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- kyuketu
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相続放棄ができる期間はきまっています。 相続の発生を知ってから3ヶ月以内?だったと思います。 相続放棄をしない限りプラス・マイナスの財産にかかわりなく、相続人に法廷相続されたことになります。 中でもマイナス財産は債権者の不利にならないように相続人全員に対して相続按分に応じて請求ができます。 お母様とご一緒に借入先に対して返済方法の相談に行かれることをお奨めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 相続放棄をしていないから、当然のことですよね。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 亡くなった当時は、なんの知識もなくそのままにしていたため、相続放棄をしていませんでした。 貯金をすることも難しいんですね。 ありがとうございました。