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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について)

相続放棄の手続きと影響 | 泣き寝入りする債権者とプラスの財産の扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄による債権者への影響やプラスの財産の扱いについて知りたいです。相続権を放棄した場合、債権者は泣き寝入りするのか、それとも何らかの形で引き渡されるのか気になります。また、プラスの財産、例えば土地などはどうなるのでしょうか?登記簿上では父親名義ですが、相続放棄後の扱いについて教えてください。
  • 相続放棄についての疑問です。相続放棄後、債権者はどのような扱いになるのでしょうか?泣き寝入りするのか、それとも何らかの形で引き渡されるのか知りたいです。また、相続放棄後のプラスの財産、例えば土地などはどうなるのでしょうか?登記簿上では父親名義ですが、どのように処理されるのか教えてください。
  • 私の父親が亡くなった後、相続放棄について悩んでいます。相続放棄後、債権者は何も受け取らないのでしょうか?それとも何らかの形で引き渡されるのか気になります。また、相続放棄後のプラスの財産、特に土地の扱いについて教えてください。登記簿上では父親名義ですが、どのように処理されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

相続人が全員、相続放棄すると、 いわゆる「相続人の不存在」となり、相続財産は法人とされます(民法951条)。 そして、相続債権者など利害関係人の請求により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法952条)。 相続財産管理人により相続財産の中から相続債権者に弁済する一連の清算手続きを経て(民法957~)、残余財産は家庭裁判所の認めた「特別縁故者」に与えられ(民法958条の3)、それでも処分されない財産は国庫に入ることになります(民法959条)。 もっとも、負債の額が大きいならば、財産は残らないでしょうし、 そもそも、債権者が煩雑な手続きを利用してまで回収しようとするかは疑問ですが。

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その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

基本的にプラスの財産だけ相続はできませんので、相続放棄すればプラスもマイナスも相続できません。 土地は国庫に帰属します。 担保になっていたり連帯保証人の定めがあればその通りになります。

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