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入籍予定の彼の母親の元夫の債務は遺産相続の際に相続されてしまいますか
入籍を目前にして、色々調べましたが答えが見つからず質問させていただきます。 まず状況を説明させていただきます。 彼の父親と母親は10年程前に離婚していますが、 母親だけが彼の父親(筆頭者)の戸籍から抜け(苗字は元夫の苗字のままです)、 その子供(彼と彼の姉、彼の兄)は、離婚した父親の戸籍に入ったままです。 彼の父親は、過去に作った多額の借金を放棄し、当時保証人となってしまっていた母親に取り立てが来てしまい、現在自己破産手続き中です。 余談かもしれませんが、現在は彼の父親は韓国人と結婚していて、彼の戸籍にはその韓国人の方も入っています。 私達が入籍すれば、新しく彼が筆頭者となり新しい戸籍ができますが、 不安な事があります。 もし彼の父親が亡くなった場合、その時点で債務があるとすれば、 除籍謄本をたどって遺産相続の際には彼や彼の兄弟が相続する事になってしまうのでしょうか。 また、その時、彼と同じ戸籍に居る私も債務を相続する事になりますか? また、その可能性があるのであれば、入籍する際に、その可能性を回避する方法があれば知りたいです。 遺産は放棄することもできると聞いた事はあるのですが、 やはり不安なので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご回答、宜しくお願い致します。
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お礼
あらゆる状況でのご説明、ありがとうございます! 私も実際には彼の父親と関わりがなく、また彼を含め彼の家族も離婚してからは一切会っておらず、結婚するにあたって彼の戸籍謄本を見て、法律上だけ関わりが生じるのかな…と、少しとまどってしまっておりました。 知らない方とその方の妻の名前があって、そこに彼の名前や兄弟の名前。 法律上当たり前の事なんですが。。 知らない彼の父親の苗字になって、そういう問題はどうなるのかなと思い質問させていただきました。 ありがとうございました!