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旅館業営業と用途制限について
以前、旅館業の営業は 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 等で可能とあったのですが、 例えば、低層住居専用地域、中高層住居専用地域、工業地域など 本来、用途制限にひっかかってくる地域でも何らかの手続きを経れば営業は可能なのでしょうか? もし可能であるなら、どのような手続きを経なければならないのでしょうか? 突拍子も無い質問で申し訳ありませんが、お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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- kuutyuucamp
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回答No.2
その他に各自治体が条例で規制しています。 いまから新規の旅館は一般論としてきびしいです。 都市計画法に引っかかるような場所ではほぼ絶望的です。
noname#145046
回答No.1
> 以前、旅館業の営業は > 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 > 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 等で可能とあったのですが、 あくまでも『都市計画法』だけの規制ですね。 この他に、各地方自治体独自の条例にて、さらに規制を掛けている可能性もあります。 営業許認可の専門家の行政書士にご相談されることをお勧めいたします。