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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限)
第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限
このQ&Aのポイント
- 第一種中高層住居専用地域に建設する場合の兼用住宅の制限について詳しく調べました。
- 兼用住宅の非住宅部分の床面積や用途規制について、建築基準法と他の情報源を比較しました。
- 第一種中高層住居専用地域における兼用住宅の制限について、正確な条件を明確にするために専門家のアドバイスを仰ぎました。
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質問者が選んだベストアンサー
補足します。 用途に関する各項目について、 どれか一つを満足すれば建築可能ですので、 兼用住宅では、事務所の場合は50平米以下・1/2未満を満足する必要がありますが、店舗に関しては追加項目として、500平米以下が可能となります。 詳しい解釈は、解説書を読むよりも、直接、建築基準法・令を読む方が分かりやすいでしょう。
その他の回答 (1)
- nobugs
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回答No.1
建築基準法の別表第二の記述では、 第一種中高層住居専用地域内に「建築することができる建築物」 となっています。 項目の一として、第一種低層住居専用地域の項目があり、 五に店舗・飲食店の項目があります。 この場合、項目の一つに該当すれば建築可能になるので、五に該当する店舗・飲食店の建築は可能となります。 質問者さんが、Wikipediaを部分的に抜粋していますが、 他では、可能なものは○の記号があり、 ・兼用住宅の非住宅部分については・・・・・「ものと同等」。 として、他の記述が異なって注釈的な記載です。 店舗の規制についても、Wikipediaに記載されている通りですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 ご回答の趣旨は、”第一種中高層住居専用地域に兼用住宅を建てる場合、非住宅部分はやはりWikipedia記載のとおり、非住宅部分の床面積が50平米以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満である必要がある。”ということでしょうか(これを満たせない兼用住宅は建築することができない)?。 それとも、建築基準法「別表第2」の(は)の5.を満たすだけでよいのでしょうか?