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用途制限上の利用について教えて下さい。

私は第1級中高層住居専用地域に土地及び建物を所有しているのですが。 用途制限上、ここで「営業用倉庫」はできないと法律に書いてありました。 この「営業用倉庫」とはどのような物を言うのでしょうか? また、一時預かり等での保管をしてもダメなのでしょうか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

少し補足しておきます。 問合せ先はとりあえずお住まいの市町村役場に電話でお聞きください。 管轄しているところは「特定行政庁」です。これは都道府県が直接行っている場合もありますが、市町村に移管されている場合もありますので、それにより問合せ先は変わります。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

「営業用倉庫」とは、倉庫業者の倉庫ということですから、一時預かりて゜あっても有料で預かる場合は規制の対象となるでしょう。 なお、この判断は市町村ではなく県の「建築指導課」などの管轄となっていますから、そちらに問い合わせてください。 (以前、他の件で、市役所に問い合わせたときの回答です)

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

用途地域の規制は都市計画法に基づいて具体的には都道府県市町村で決めることになっています。 どこまでが範囲になっているか、解釈はどうしたらよいのかは役所の都市計画課とかまちづくり課のような名前の部署で扱っておりますので、そこでご相談ください。 営業用倉庫は一般には業務で使用する倉庫全部です。一時的であるかどうかは問いません。倉庫として使用すれば該当します。 個人が個人の所有物を入れておくだけであれば適用になりません。 (それは倉庫というより物置という概念になります) あと「第1級中高層住居専用地域」ではなくて「第1種中高層住居専用地域」です。 蛇足ですが役所で言い間違えるとちょっと恥ずかしいかもしれないので訂正しておきます。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

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