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北側斜線制限について教えてください
東西に伸びた境界線(道路ではない一本の線)の北側が低層住居専用地域で南側が中高層住居専用地域になっているとします。境界の南側の建築物の影は境界の北側に落ちます。この建築物に適用されるべき北側斜線制限は中高層住居専用地域のものなのでしょうか。それとも低層住居専用地域のものなのでしょうか?
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影が落ちる方向なら低層地域の斜線で検討します。 高さ制限に関しては過半の考え方はありません。
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