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年金の税金還付について
義父の年金に関する税金について質問します。 一昨年の11月に社会保険庁に対し扶養申告申請書を 提出するのを忘れ昨年1年間正規の金額以上の税金を納めていました。 昨年の11月に未提出がわかり平成20年分については提出し、 この2月分の源泉については一昨年の金額に戻っています。 昨年の払いすぎている税金を還付してもらうには確定申告をする 以外に方法はないのでしょうか?できるとすればいつまでにやればいいでしょうか?また手続きはどうすればいいでしょうか? 私が義父の委任を受けて代わりに請求できますか? 教えてください。よろしくお願いします。
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こんにちは。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇扶養親族等申告書 「扶養親族等申告書」を提出されなかった場合は,源泉徴収額が多くなります。源泉徴収額の計算方法が,次のとおりになるからです。 ・提出した場合 源泉徴収税額=(年金支給額-介護保険料額-各種控除額)×源泉徴収税率(5%) ・提出されない場合 源泉徴収税額={年金支給額-介護保険料額-(年金支給額―介護保険料額)×25%}×源泉徴収税率(10%) ◇年金の所得区分 ・年金は所得区分で言いますと,雑所得に当たります。 ・年金には,公的年金等控除などがありますが,「扶養親族等申告書」を提出されなかった場合は,その控除がされない額に対して源泉徴収がされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm -------------- 以上から, >昨年の払いすぎている税金を還付してもらうには確定申告をする以外に方法はないのでしょうか? ・昨年分については,「扶養親族等申告書」を提出されない状態のまま年末調整が終わっています。つまり,一応,所得税の清算が終わっています。 ・ですから,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算するには「確定申告」をすることになります。 >できるとすればいつまでにやればいいでしょうか? ・確定申告は過去5年分についてはできますので,5年以内にすればよいことになりますが,早くすれば早く還付が受けられますので,今年でしたら3月17日までに税務署でしてください。 郵送の場合は,消印の日が提出日になります。 >また手続きはどうすればいいでしょうか? ・確定申告書を作成し(No.1さんの答え参照),年金の源泉徴収票を添付して申告(郵送もできます)してください。 >私が義父の委任を受けて代わりに請求できますか? ・「確定申告」は本人ですることを原則としています。つまり,shr373さん名で申告書を作成することは想定されていません。 ・ただし,確定申告書の申告者が本人名であればよく,その提出についても本人であることを求めているわけではありません。 郵送の場合は特に関係ないのですが,持参される場合でも,義父名で作成した確定申告書を,shr373さんが持参して提出されるのは結構です。
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- k-f3
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国税庁の確定申告書の作成コーナーを利用して作成、A4用紙にプリントし3月17日までに税務署に提出(郵送可)すればOKです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
お礼
ありがとうございます。早速手続きします。
お礼
非常に詳しい回答ありがとうございました。 17日までに必ず確定申告を行います。