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預金/貯金の利息にかかる税金の還付
(1)銀行や郵便局の預金/貯金の利息にかかる税金(国税/地方税)については、申告すれば還付される例があるそうですが その条件/申告方法を教えて下さい。 又、(2)社内の財形貯蓄(証券会社委託にて公社債投資信託型のもの)を解約した際に徴収される源泉徴収分は同様に申告すれば還付されるのでしょうか? 以上、当方恥ずかし乍ら確定申告や控除申請等この分野について無知な為、アドバイスをお願い致します。
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利息は源泉分離課税といい、あなたが銀行等から利息(手取り)を受け取った段階で、納税が終わるのが普通ですけれども??? 還付された例をご存知ですか。 宜しければ、お教えください。
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- yuziro
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回答No.2
2ktさんが回答されている通り、 (1)預貯金の利息や、(2)公社債投資信託による所得、 にかかる所得税は、 源泉徴収された段階で全て完了し、 原則、還付されません。 昭和63年3月31日以前のものや、 海外への投資にかかわるものなら、 還付される可能性もありますが。 あと、0801さんが法人である場合は、 話が全く変わってきますが、 文章を読む限り、そうではないですよね。 私の知る限り、還付は無理だと思います。
補足
古い話ですみません。税額控除の申請というのはそれに当たりませんか?