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住民税について

副業をしようと思っているんですが来年、住民税の通知で本業にバレるんじゃないかと心配してます。 バイト分を普通徴収にできるかと区役所に電話したところ、できないと言われました。あきらめるしかないのでしょうか?また確定申告の際、普通徴収にチェックをつけ付箋で注意がきまでしても給与所得で申告していれば区役所の担当者は特別徴収に正して処理してしまうのでしょうか? もうひとつ、給与所得を雑所得として申告する方法は税務署は許可してくれるのでしょうか?その場合、給与所得より税率が高くなると知ったのですが、どれくらい違うのでしょうか?また副業先が給与所得として税務署?に申告しているのに雑所得として申告するって後々不都合になったりはしないんでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>区役所に電話したところ、できないと言われました。あきらめるしかないのでしょうか… 今度の区議選に立候補して当選し、自ら発議して条例が改正されるまで待ちましょう。 >また確定申告の際、普通徴収にチェックをつけ付箋で注意がきまでしても… 普通徴収が選択できるのは、副業が「給与所得以外の所得」である場合です。 自分勝手な要望を、付箋や注意書きに託しても公的権力には通じません。 >給与所得を雑所得として申告する方法は税務署は許可してくれるのでしょうか… 論外です。 >給与所得より税率が高くなると知ったのですが… 税率は同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 違うのは「所得」の求め方だけ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・雑所得も同じ。 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >また副業先が給与所得として税務署?に申告しているのに雑所得として申告するって後々不都合になったりはしないんでしょうか… 後々の話などではなく、申告自体が受理されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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