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実用新案を取りたいが資金がない
実用新案を取りたいが、資金がないのです。簡単な試作品もあるのですが、願書を提出した後、どのタイミングで商品化してくれる会社をさがせば安全か教えてください。又、商品化されそうなら、特許権に変更する事は出来ますか。自身のあるアイデアですが資金がないのです。先々の見通しが立てば、資金も何とかなるのですが。お願いします。
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- maxakunn
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kouganさんの回答にもある通り、わが国の実用新案法は無審査登録主義を採用していることから、売り込み先の企業は登録性を肯定した実用新案技術評価書がない限り、商品化の話やロイヤリティ契約等に応じることは少ないと思います。これは、実用新案技術評価書の提示がないと第三者への権利行使をすることができないという規定(実用新案法29条の2)等のほか、登録性を具備しているかどうか判らないような考案に対して、ロイヤリティを支払う必要がないという考え方が影響しているものと思われます。 実用新案権として登録された後で、企業に売り込みを行ったとしても、企業が独自で登録要件(いわゆる新規性や進歩性など)を調査して、登録される価値は無いと判断したときには、場合によっては、企業への売込みをきっかけに、出願したアイデアを盗まれるというデメリットも考慮したほうがよいでしょう。 なお、実用新案技術評価の請求を権利者(実用新案権者)自身が行うと、実用新案登録を特許出願に変更することができなくなります(特許法46条の2第1項2号)ので注意が必要です。 そういうわけで、企業への売込みを前提としているのであれば、特許出願することをお勧めします。特許出願であれば出願から3年間(審査請求期限)は様子を見ることができますし、所得税免除や住民税免除等の要件を満たしてすれば、審査請求料や登録料の免除を受けることも可能です(下記URL参照)。
- kougan
- ベストアンサー率61% (39/63)
実用新案登録出願の場合、書式要件及び基本的要件を満たせば、実体的要件(新規性や進歩性)は審査されません(これを無審査主義といいます)。 よって、出願すれば略登録されますので、登録後に商品化すれば良いと思います。なお、登録までは数ヶ月しかかかりませんので、タイミングを図る必要性はそれほど大きくないと思います。 また、商品化される段階で、特許出願に変更することもできますが、出願から3年以内にする必要があるので、注意してください。 なお、生活保護を受けているような方は、出願費用の減額や免除がありますので、特許庁ホームページで調べて下さい。
お礼
ありがとうございます。実用新案を出願してから特許の事は考えます。初めての事で、分からない事ばかりですが、少しずつスッキリしてきました。
実用新案を提出した時点で先願権ができますから、商品化してくれそうな企業を探す事はできます。 なお、実用新案と特許で企業が支払う金額に差は出ませんからお金が無いなら無理に特許に変更する意味はないです。
お礼
ありがとうごさいます。まずは、実用新案を提出できるようにがんばります。
お礼
ありがとうございます。特許にしたいのですが、今の状況では、実用新案で願書を出し、先願権を頼りに話を進め、テゴタエあれば、特許にしようと考えてます。デメリットは資金が無いためにしかたがないです。悩みます。アイデアに魅力があれば、企業がサポートしてくれると言う上手い話は無いものか、と、考えます。そこそこ自身はありますが、人にははなせません。皆様の回答が心ずよいです。 色々と、作戦を練ります。