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確定申告

税金初心者です。よろしくお願いします。 主人は自営業二代目ですがまだおじいちゃんが現役の為お給料制。毎月源泉徴収1万円引かれてます。でも一切還付金はありません。今までおじいちゃんに任せきりでしたが、今年始めて確定申告の用紙が自宅に送られてきたので税理士さんに相談したら医療費が10万円以上ない場合は破棄するように言われたのですが、そうすると今まで作業服代や組合費や青年部費や組合の旅行費などの領収書出してたのですが、そういう控除はうちから出費してても確定申告しても返金は一切ないのでしょうか?今までもありませんでしたがどういう仕組みになっているのか分かないので分かる方いらっやったら教えてください。

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  • air_pl777
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回答No.3

申し訳ありませんが、質問内容を簡単にまとめさせて頂きます。 (1)事業形態 個人自営業 事業主 お父さん 雇員 ご主人 (2)医療費の領収書の合計が10万円以下であれば捨ててくださいと税理士に言われた。 (3)作業服や組合費等の事業経費をmasamasamiさんのご主人又はmasamasamiさんが払っていた。 (4)組合の旅費などをmasamasamiさんのご主人又はmasamasamiさんが支払っていた。 以上4点を大きく整理させていただきます。 (1)について おじいさんが社長でご主人が社員と考えるのであれば、おじいさんがご主人に源泉徴収書を発行しなくてはなりません。これは、青色申告等でご主人を専従者としている場合でも、必要です。(現実的には家族内で源泉のやり取りはしていないと思いますが・・・) 結果、ご主人の確定申告は、おじいさんの事業の中で年末調整済みとなり、申告することはなくなります。 (2)について 税理士にどの時期に、どのように言われたかが分かりませんので、何とも言えないですが、基本的には1/1から12/31までの家族内の医療費の領収書は全て保存しておく事が重要です。 毎年、少しの医療費であっても、突然、病気や怪我で入院など高額医療費が発生することを想定すると、領収書を捨てて良いと言う事は少し乱暴かと考えてしまいます。全ての申告書(年末調整)を作成した上で必要がないと判断した場合に処分しても良いと言うことでしょう。 (3)について 作業服や組合費等の事業経費をmasamasamiさんたちが支払っていたのであれば、それはおじいさんの事業経費として取るべきでしょう。 ただし、個人経営の場合、そのあたり(個人のお金と会社のお金の区別)がすごく曖昧になりがちなので、必要に応じて、おじいさんに立て替えておきましたよと請求するか、ちゃんと帳簿を付けて置くようにした方が良いでしょう。 (4)について 組合の旅費などについては、視察見学であれば良いのですが、慰安旅行までは経費として認めずらいところでしょう。これについては、その旅費が事業の一環として必ず必要な経費としての根拠があるか、無いかで判断が分かれるところです。 最後に総括として、ご主人の給与の1年間分の源泉徴収書を一度貰って内容確認してみては如何ですか。その源泉の内容によっては10万円以下でも医療費控除の対象となったり、還付対象となる場合がありますので、まずはそこから確認することをお勧めします。

noname#74871
質問者

お礼

本当にご丁寧にわかりやすく有難うございます。今までおじいさんにそれらの領収書を渡してたので、確定申告してたつもりだっただけなのですね。子供が保育園の時に源泉徴収書を提出するのに税理士さんに頂いてた以来ずっと源泉徴収書なるものを確認していないので一度確認します。主人も自分が出した分は経費で落ちるといっていたので領収書を出したらどこかでなんとかなってると思ってました。少しずつ勉強します。本当にご親切に有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

2です。補足です。 源泉徴収票を見てください。 年末調整をしていないなら『給与所得控除後の金額』『所得控除の額の合計額』が空欄になっています。 『源泉徴収額』はご主人の源泉徴収額そのままの額です。(12万) 年末調整をしてるなら上記の欄は埋まっており、『源泉徴収額』は計算した後の金額です。 これが源泉徴収した12万より 少ないなら還付金があります。 多いなら納税しなければいけません。

noname#74871
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。皆様のご意見でよくわかりました。 いずれ世代交代(そう遠くない)するので、少しずつ勉強していきたいと思います。本当にご親切に感謝です。

回答No.2

>今まで作業服代や組合費や青年部費や組合の旅行費などの領収書出してたのですが 領収書というのは不明なのですが、おじいさんの代わりにご主人が上記を払ったとなれば、事業用の経費を立て替えたとしておじいさんからお金を返してもらってください。 給与とは関係ありません。 >毎月源泉徴収1万円引かれてます。でも一切還付金はありません おじいさんのところでご主人は年末調整はしてますか? 年末調整をしていなければおじいさんから還付金を受け取ることはありません。 確定申告して税務署から還付金を受け取ってください。 年末調整をしているのに還付金が一切無いのなら、毎月の源泉徴収1万円では足りなかったんではないですか? 足りない所得税をおじいさんがポケットマネーで出して納税してくれてるのかもしれませんよ。

noname#74871
質問者

お礼

有難うございました。^^年末調整はしてると思います。 家族間なのでずっと曖昧にしてきたので、一度調べます。

  • eggcurry
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回答No.1

 給与所得者の場合、基本的には事業者(この場合おじいさん)が年末調整をして、納税することによって済ませます。毎月1万円の徴収で年税額が足りたのか、足りなかったのかはわかりませんが、おじいさんの財布の中の出来事です。  給与所得者の場合、一般経費での控除はありません。その代わりに給与所得控除というものがあり、給与の額から一定額が引かれた上で、税額を計算します。したがって、年末調整が終わっており、源泉徴収票が発行されていれば、医療費控除でもなければ、確定申告する必要がないものと思います。  

noname#74871
質問者

お礼

早い回答本当に有難うございます。なるほど。。おじいさんの財布の中での出来事だったのですね。一度調べてみます。