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田んぼやめて組合に。確定申告
毎年父の田んぼ赤字で、ついに今年から田んぼをやめて農業組合にお願いする事になりました。で、年間土地代10万円程が振り込まれ、父が田んぼの仕事をお手伝いした給料が組合から10万程入りました。他に父の年金年収140万あります。 田んぼの仕事をお手伝いした時源泉徴収代2,930円引かれていたので確定申告をして還付の手続きをしようと思います。 今まで農業収入の確定申告をしていたのですが今年から組合に任せたし確定申告する項目どうやって書き込んだらいいかわかりません。ご教授お願いします。 医療費100万あり。 お母さんの控除もあり。 収入金額欄の不動産に10万、給与に10万、公的年金に140万を入れ、総額160万の収入扱いということでしょうか。 それに対する所得から差し引かれる金額に医療控除、配偶者控除等差し引いていけばいいということでしょうか。 この確定申告をしたら住民税の申告は別途必要ないですよね? 長くなりましたがよろしくお願いいたします。
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ご自身で作ることは止め、組合に生産を委託することとした前提で書かせていただきますが、 お父様が田の仕事をお手伝いした際の10万程については、おそらく給与所得の源泉徴収票を受け取っておられるでしょうし、源泉税額2930円も受取が一度っきりで乙欄と考えたら支払総額が9万7千円程と考えられますから給与所得に間違いはないとおもいますが、土地代の10万円については本当に不動産所得とすべきなのか組合にご確認下さい。 と申しますのは、私の祖父方も一昨年からJAに委託するようになったのですが、こちらにおいては、名目を問わず組合から支払われるものは全て農業所得の収入金額として申告するよう説明を受けたそうです。実際通帳にはトチダイなんていう名目の入金もありますが、全て農業所得として申告しております。(不動産所得も農業所得も、収入金額-必要経費という計算方法は同じですけど) そして、そちらの委託契約上、供出はどうなっていますか? 土地代という中に供出分が入っていることはありませんか。 こんなことを言うと叱られますが、JAや地元の農業委員会って結構いい加減です。 どのようにするのか組合若しくは同じように委託されておられる方に質問なさるのもいいですよ。 記載内容等が分からないとのことですが、組合が耕作し収穫した物を供出して、手数料相当額を差し引いて支払うような場合は、これまでとそんなに変わりませんよ。 土地代が農業所得として申告すべきものであるなら、雑収入として計上すればいいですよ。 そして苗の仕入代や肥料代などが無い代わりに委託手数料(又は外注費)などを計上することとなります。 また医療費控除については、お父様の年齢や所得控除額が分かりませんのではっきりしたことは言えませんが、お書きの収入でしたらたぶん所得税はほとんどかからないと思われますので、もしsktr様がご両親と生計を一にされており、納付したか又はすべき所得税額のある所得を得ておられる方でしたら、sktr様にて医療費控除を受けられた方が宜しいかと思います。 >収入金額欄の不動産に10万、給与に10万、公的年金に140万を入れ、総額160万の収入扱いということでしょうか。 それに対する所得から差し引かれる金額に医療控除、配偶者控除等差し引いていけばいいということでしょうか。 収入金額を合算するのではなく、それぞれの収入金額に対して所得金額を算出しこれを合計します。 その所得金額の合計から各種所得控除(医療控除、配偶者控除等)を差し引いて課税所得金額を出します。そしてこれに対して税率を乗じます。 ええ、確定申告書を提出なされば住民税の申告は不要です。
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- mukaiyama
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>収入金額欄の不動産に10万、給与に10万、公的年金に140万を入れ、総額160万の収入… 収入欄はそうなります。 >それに対する所得から差し引かれる金額に医療控除、配偶者控除等… 確定申告書には、「収入」と「所得」とを書くようになっています。 所得を書き入れた後、「所得控除」を引き算します。 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm → 100,000円未満の数字。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm → 0円。 【年金所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm → 65歳以上なら 0円、65歳未満なら 700,000円。 >この確定申告をしたら住民税の申告は別途必要ないですよね… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ありがとうございます。
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大変詳しい回答をいただきありがとうございました!! 大変助かりました!!