※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納めすぎた市民税)
納めすぎた市民税についての質問
このQ&Aのポイント
質問者は過去に納めすぎた市民税について悩んでおり、還付の手続き方法を知りたいとしています。
質問者は14-15年と15-16年の市民税を19年7月に二重に払ってしまったと述べており、その還付の手続き方法がわからないとしています。
質問者は過年度の欄に斜線があり、当期発生の損金経理ができないと述べており、仮払金で処理された二重払いの市町村民税について申告書別表四・五(一)、五(二)の扱いを知りたいとしています。
こんにちは、悩んでいます。
今、このサイトを見つけたんですけど、過去の質問&応答がとても参考になるのでさっそく登録いたしました。
3月決算の会社なのですが、
14-15年
15-16年 の申告を18年3月に
16-17年
17-18年 の申告を19年3月に期限後申告しています。
今は18-19年の期限後申告を頑張って作成しているところなのですが、
14-15年
15-16年の市民税だけ、19年7月に再発行の納付書と手書きの納付書で、いわゆる二重払いしてしまいました。
その金額の還付があると思うのですが、その記載の仕方がわかりません。どうか、教えてください。
市民税の額で例を挙げると
14-15 10
15-16 20 この30を二重に払いました。
16-17 30
17-18 40 16-17.17-18は19年3月現在未払い。納税充当金無し。
今、作成中の手元にある別表五(二)の市民税の欄は
期首未納税(1)に
12 14.4.1
17.3.31 60
13 17.4.1
18.3.31 40
とあります。
この過年度の欄は当期発生に斜線があって、当期発生の損金経理できなさそうです。
別表に「仮払~」が出てくる処理はまだしたことなくて、さっぱりわかりません。
うちの所長が、この二重払い分(30)を仮払金で処理してあります。
市町村民税について、申告書別表四・五(一)、五(二)はどうなるんでしょうか? どうか、よろしくお願いします。
お礼
なるほど!! そうですよね! そうか、還付があったときにその仮払の戻りで処理すればいいんだし! 別表で表す必要ありませんね(>_<)b yossy555さん、本当に助かりました。本当にありがとうございます!