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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納めすぎた市民税)
納めすぎた市民税についての質問
このQ&Aのポイント
- 質問者は過去に納めすぎた市民税について悩んでおり、還付の手続き方法を知りたいとしています。
- 質問者は14-15年と15-16年の市民税を19年7月に二重に払ってしまったと述べており、その還付の手続き方法がわからないとしています。
- 質問者は過年度の欄に斜線があり、当期発生の損金経理ができないと述べており、仮払金で処理された二重払いの市町村民税について申告書別表四・五(一)、五(二)の扱いを知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
単純に二重払いしただけであれば法人税の計算に影響がないと思うので、別表には記載せずに仮払金で処理しておき、還付を受けたらその仮払金を消す処理でよいのではないでしょうか? 支払額と還付額が同額なので別表四で加算・減算した結果は0円となるため、別表への記載はあまり意味がないように思えます。
その他の回答 (1)
noname#77757
回答No.1
市民税と書いてあるけど県民税大丈夫ですか?又東京なら都税は大丈夫ですか? 仮払金・・・・一時経過的に計上して処理します。 住民税=(県民税・市町村民税)・・・・科目=預り金 未払い金・・・預り金での処理に間に合わず又損金経理を認めない未払い税金を計上します。 *纏め、あなたにアドバイスできることは、仮払金・預り金・未払い金を使い処理するしかないように思います。 *参考・・・・預り金へ計上できなかったもので決算後の処理になるもの・・・・未払い金へ計上。 *仮払金で処理したものは速やかに正科目振り替え処理をして下さい。
質問者
お礼
taisetuさん、返信ありがとうございます。 僕の質問に少し誤りがありました。 市民税と書いてしまいましたが、給与から徴収する市民税ではなく、 法人税申告時の、法人市町村民税についてお教えください。 昨日からずっと、別表四・五(一)・五(二)とにらめっこしています・・(;_:)
お礼
なるほど!! そうですよね! そうか、還付があったときにその仮払の戻りで処理すればいいんだし! 別表で表す必要ありませんね(>_<)b yossy555さん、本当に助かりました。本当にありがとうございます!