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市民税について
お世話になります。宜しくお願いします。さて、妻を扶養にいれております。妻はパートをしていますが、2ヶ月ほど前、パート先より平成16年9月から平成17年3月は繁忙期のため、この期間だけは、パートも社会保険加入の義務があったらしいのですが、パート先のミスで加入しておらず、社会保険事務所から勧告をうけました。私の方の処理としまして書類上、平成16年9月から平成17年3月まで厚生年金(第3号)を一度喪失して(扶養はずす)、その後、17年3月から再度取得(扶養に入れる)するというややこしい処理をしました。先日、妻の市民税納付書が届き、たぶんこの件での支払いだと思います。パート先の加入ミスで生じた支払いだと思うのですが、支払い義務はあるのでしょうか?
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noname#11476
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