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民法(相続)について!教えて下さい!
「相続の承認及び放棄は財産上の行為であるが、財産法上の行為能力は必要とされていないから、承認及び放棄をするには、相続人が制限能力者である場合でも、その法定代理人の同意を要しない。」 という問題がありましたが、相続の承認及び放棄というのは財産上の行為に該当するのでしょうか?それとも身分上の行為に該当するのでしょうか? 私は、どちらに該当するのか分かりません。 分かる方いましたら是非教えてください! 勝手ですが、経緯と結論を添えて教えて頂けると嬉しいです。
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