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単純承認時の借金支払いについて

先月父が亡くなり相続財産の調査をしたところ、消費者金融からの借り入れがありました。現在、相続放棄を検討しているのですが、今後もし単純承認をした場合被相続人の死亡から支払いをするまでの間の利息・延滞金は支払う必要があるのでしょうか? 

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noname#6439
noname#6439
回答No.1

利息は支払う必要があるでしょうが、遅延損害金については実務的には銀行によって請求するところと請求しないところがあるでしょう。法律論的には支払わなくていいと思いますが、相手が消費者金融であれば筋論が通るかどうか疑義があるでしょう。 重要なことは、「相続放棄」は死亡を知った時点から3ヶ月以内でしか行えないと言う点です。そして債務が承継しうる全ての人が「相続放棄」をしなければ意味がない点も注意が必要です。 消費者金融といっても海千山千です。 大手以外であれば、相続放棄をしても話がもつれることも十分考えられますので、司法書士や弁護士を挟んで書面等にて通知するのも効果的でしょう。 (個人でするより、弁護士介入と知れば向こうもあきらめるでしょうから。ちなみに費用は最大でも5万円程度でしょうか) 愚念ながら、連帯保証人等がいないかどうか契約内容を再度精査する事も肝要です。 ご参考までに <(_ _*)>ぺコリ

marooon
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。やはり単純承認した場合、利息の支払い義務は生じるんですね。熟慮期間の申請を検討していたので参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

債務超過の可能性があるばあいは、限定承認をすればどうですか。

marooon
質問者

補足

 限定承認も検討したのですが、第一順位の相続人(長男)が所在不明のため、財産管理人を立てる費用を考えると現在の負債が30万程度のため現実的ではありません。  もともと父の消費者金融からの借り入れは長男の借金を肩代わりしたもので、2年前にも同じことがありその時は次男が150万ほど自腹を切って一度清算したのですが。 私としてはプラスの財産が現金30万程度なのでそれを葬祭費に充当した上で相続放棄(母と長男を除く第一順位の相続人)を考えていたのですが、家裁・弁護士の法律相談では葬祭費への充当が認められるかは微妙なようで判断に困ってます。(家計が苦しく葬祭費の負担もあり、万一葬祭費への充当が認められないと単純承認時より負担が増えてしまう)  私としては単純承認は怖いのですが、相続放棄してその後所在不明の長男も相続放棄した場合、代襲相続を含めると20人以上の相続人が発生するため最近次男は「単純承認しようと思う」と言い出したので、今回の質問をさせていただきました。 長文ですいませんでした。

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