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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(2)相続で一度承認した後の新たな債務もしくは財産についての疑問です。)

(2)相続で一度承認した後の新たな債務もしくは財産についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続後に新たな債務や財産が発生した場合、熟慮期間を過ぎてから放棄できない状況でも一度承認した場合は債務の支払いが必要になります。
  • 遺産分割後、各相続人の財産状況によって債務が分割されますが、相続分の内訳と債務の負担については具体的な条件により異なります。
  • なお、相続法における債務の処理については法定相続の場合に適用されるため、詳細な条件については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

判例では、債務は、912条は適用されないとよめます。 912条は債権のみ。 912条の条文も「債権に、、、、」 「債務は記載ありません」。 判例の解説参照 http://souzoku.web.infoseek.co.jp/saimubunkatu.html 分割債務なので、他の相続人が消費した物は責任を負わないと解説があります。 相続放棄は個々に判断することになりますので、相続分を返却すればBCは相続放棄ができると思います。

c-maru
質問者

お礼

度々の回答をありがとうございます。 参考資料の添付も含め解りやすく、法律には初心者で独りかじっている状況で、つたない文面から解釈して頂き嬉しく思っております。 また機会がありましたら是非よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.1

既に3カ月を経過した相続放棄ですので、裁判所が受理出来る優れた整合性のある法律構成が必要となり、面談もせず僅かな質問という情報でお答えするのは専門職として無責任な行為となります。 素人の経験に基づく回答もその人固有の事例で裁判所の判断も固有の判断に基づくものです。 質問(1)(2)返信も読みました。 裁判所が受理する、優れた整合性ある法律構成を組み立ててください。

c-maru
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 おっしゃる通り本来なら面談もせず、僅かな質問という情報でお答えするのは専門職として無責任な行為なのかもしれないのですが、よくあるQ&A形式の本のような一般的な回答を知りたかっただけなのです。 個々によって事情が違うからその後は面談で…結構なのです。 裁判所の判断も固有の判断に基づくものだから…と言ってしまえば法律・判例というベンチマークも無意味になってしまいます。 あくまでも机上の空論だと申し上げ、だからこそ法律・判例から導き出される単純な答えが聞きたかっただけです。 専門家の方には失礼な質問だったようで不快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。

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