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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯債務で求償権を行使できなかった場合の金銭の流れ)
連帯債務で求償権を行使できなかった場合の金銭の流れ
このQ&Aのポイント
- 連帯債務で求償権を行使できなかった場合、金銭の流れがどのようになるのか疑問です。
- 連帯債務において、BがCに対して相殺可能な反対債権を有していた場合、AはBに対し求償権を行使できなくなります。
- AのBに対する求償権が対抗された場合、AはBの自己負担分を回収できない状況になります。
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質問者が選んだベストアンサー
1 貴見のとおりです。なお,Bの負担部分の範囲となります。 2 Bの相殺権の行使によって,BのCに対する債権が負担部分についてAに移転し,AはCにその限度で請求することになります(民法443条1項但書)。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 おかげさまで自分の中の疑問がなくなりました。 ありがとうございました。 予備校で質問したときに違うことを回答され、困惑していました。予備校の講師でも間違いはあるんですね。 しかし、条文があったとは・・・ 注意不足でした。