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孫に2万円を残したいのですが・・・・

祖母死亡時に孫に2万円を残したいのですが、公正証書遺言状ですと作成に5万円、自製遺言状であっても家庭裁判所の検認費用、それに係る戸籍謄本費用等がかかってしまうのですが、それが嫌なら孫と養子縁組をして遺産分割協議の時に2万円という分配にすればいいのでしょうか?また養子縁組の費用ってどれくらいですか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。 ◇贈与税 ・年110万円の控除がありますから,2万円ですと非課税です。 ◇養子縁組の費用 ・「養子縁組届」の提出で足りますから,戸籍抄本の取得費用(本籍地以外に提出する場合)と実費相当額です。 ・実費…役所までの交通費など  

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

質問者の姿勢は質問者に対する姿勢に跳ね返るものです。 >それが嫌なら孫と養子縁組をして遺産分割協議の時に2万円という分配にすればいいのでしょうか? やりたきゃやれば。 >また養子縁組の費用ってどれくらいですか? 法的に必要な費用は2000円も行かないでしょう(役所に行く交通費を除く)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

今から、孫名義で、二万円の預金を作っておかれては、いかがでしょうか。 その金額では、贈与税など、かかりませんよ。 お亡くなりになるまで、信頼できる方にあずけ、とっておいては? なぜ、二万円のために、養子縁組までお考えになるのか、理由がわかると、より適切なお答があるのかもしれません。 全然偶然なのですが、私の祖父が倒れてから亡くなるまでの間に、大勢いる孫全員に、祖父が二万円づつ渡すように、とのことで、私も二万円を受け取りました。 それは、ある金額を孫で分けるようにということで、わけたら、二万円だったようです。はるか、昔のことですけど。 あのう、二万円ではなくて、二千万円とか、何か、単位をまちがってらっしゃいませんか?

kelly7s
質問者

お礼

相続開始後であれば遺産分割協議前であっても相続分を譲渡することができる、この場合は共有名義の財産からの贈与と扱う。

kelly7s
質問者

補足

民法905条により、相続分の譲渡ということで遺産分割協議にて第3者にも財産を分けることができます。その場合は贈与税の課税対象とされるという話を聞きました。

回答No.2

死因贈与契約

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

遺言自体は自作のメモでも有効です。ただし必ず自筆の本人名と日付を記入しておくこと。(複数通有る場合は最新の日付が有効となります) その遺言書を誰かが隠してしまう恐れもありますが、信頼できる人に預ければ良いでしょう。 養子縁組には本人(未成年で有れば後見人)同士の了解が有れば、届け出だけで費用はかかりません。(立会人も必要かも) しかし、2万円を残すために養子縁組はよく考えないと。

kelly7s
質問者

補足

自作のメモであっても家庭裁判所の検認が必要です。 公正証書の場合は家庭裁判所の検認の費用が800円+戸籍謄本のすべての費用+郵送代ということで。2万円という金額に対して経費が大きすぎます。 家庭裁判所の検認をせずに、相続というのなら、養子縁組しかないですね。遺贈の金額が数万円や数1千円や極端な話1円だったら、検認の費用のほうが遺贈する金額よりも高いですよ。

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