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銀行預金の相続手続きについて
亡くなった本人が公正証書遺言を残し、公正証書遺言の中には相続人氏名、相続の割合、遺言執行者も指定されているのですが、銀行預金の相続手続きに際し、指定された相続人以外の人物(公正証書遺言がなければ相続対象者)の戸籍謄本や、既に亡くなっている被相続人の両親の除籍謄本(出生から死亡まで)を要求されたのですが、何故このような書類が必要なのでしょうか?書類の取り寄せに時間もお金もかかり、高い手数料を払って公正証書遺言を作った意味がないと思うのですが。
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- TEOS
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私は、遺産相続で、全遺産を一人で全部受け取り、他の相続人には、相続放棄してもらいました。 そのかわりに、相続人一人当たりに、100万円渡して、文句を言わせないようにしました。(形見分けもしませんでした) 銀行の書類、相続放棄の書類を、円滑に書いてもらう為です。 銀行の書類は本当に面倒ですよ。 いくつも銀行預金が 有ると、その分だけ書類も増えます。 戸籍の書類も面倒ですね。 公正証書が有っても、相続人から遺留分の請求が有ると、遺産相続がおお揉めしますから、銀行の書類にサインを貰って おかないと、銀行のお金が凍結してしまいます。 指定相続人以外の人にトラブルメーカーは居ませんか?? 私の場合、 祖母から孫への遺産相続でしたから、 祖母の子供からは形見分け欲しいとか、色々と不満の声が出たので 叔父さんの一人に、調停を頼んで、現金100万で手打ちにしました。
指定された相続人以外からのクレームに対処するためです 公正証書遺言であっても指定されない相続人の中にはそんな遺言無効だともめることも多いので銀行としてはトラブルを避けるために万全を図っているのです。
- takuranke
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日本公証人連合会が、平成15年2月17日付けで全国銀行協会宛に、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出。 それに対して、全国銀行協会が回答書を出しています。 回答は 1.各銀行は長年の実績等に基づいた事務手続きを制定しており、当協会が統一的・画一的な事務手続きを制定することは困難である。 2.公正証書遺言に基づく払戻であっても、顧客とのトラブルを回避する観点から慎重を期して処理する必要がある。 公正証書は絶対ではありません、他の遺言状の場合には検認が必要になるところを、公正証書遺言では省くことができますということです。 遺言(公正証書だろうと無かろうと)は全相続人が納得して分配されるケースだけではありません、別の相続人が見つかってトラブル可能性も無いとはいえないです。 法定相続分の払い出しの裁判は結構あるようです。