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銀行預金の相続手続きについて
亡くなった本人が公正証書遺言を残し、公正証書遺言の中には相続人氏名、相続の割合、遺言執行者も指定されているのですが、銀行預金の相続手続きに際し、指定された相続人以外の人物(公正証書遺言がなければ相続対象者)の戸籍謄本や、既に亡くなっている被相続人の両親の除籍謄本(出生から死亡まで)を要求されたのですが、何故このような書類が必要なのでしょうか?書類の取り寄せに時間もお金もかかり、高い手数料を払って公正証書遺言を作った意味がないと思うのですが。
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