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戸籍謄本の有効期限はある?

先日亡くなった遺族の公正証書遺言を見るのに自分の戸籍謄本が必要ということになったのですが、1年以上前に取得した戸籍謄本でも問題はありませんでしょうか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.6

1年前から親族が無くなった時までの間に、貴方が相続人では無くなった可能性もゼロでは無いので、できるだけ最新のものが望ましいです。 まずは問い合わせてください。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.5

戸籍謄本自体に有効期限は明示されていませんが、以前相続のために複数の金融機関に提出したときはどこも六か月以内に発行されたものが必要とのことでした。 ですのでそれを提出する先がXXX以内に発行されたものと決めるようです。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.4

機械うの様に、戸籍謄抄本や住民票には、有効期限はなく、それらの発行日の日の証明となります。 戸籍謄抄本や住民票を提出先や提示先によって、発行日が三カ月以内とか、六カ月以内とかの期限を設定の場合がありますから、提出先や提示先に確認が必要です。 質問の公正証書遺言の場合は、正証書遺言の作成日とか、死亡日等から期限が該当しなかったか、期限が必要なかったのかしれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

有効期限はありません。いつぃのものでも大丈夫です。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2796)
回答No.2

先方の指示は何かありますか?。 戸籍謄本や住民票などは、婚姻や離婚等の変動がある事を踏まえ、現在有効であるかの確認のために(提出先が)期限を設けていることが多いです。特に取得後に変更がない場合,発行日から3カ月以内と判断するところが多いようです。 提出先がどういう設定にしているかがわかりませんので、一度確認をされた方が良いかと思います。問題ないなら良いのですが、一年以上経過しているので、確認せずにそれを持って行った場合、古くて手続きができなくなる可能性も否定できません。そうなると無駄足を踏むことになります。

回答No.1

戸籍謄本自体に有効期限はありませんが、受け取る側(提出先)が「過去6ヶ月以内に発行されたもの」等の制限をかける場合があります。 提出先がそのような制限をかけているかどうかを確認されることをお勧めします。 以上、ご参考まで。

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