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戸籍謄本への記載について(養子縁組)
戸籍謄本への記載について(養子縁組) 現在、養子縁組を考えています。 ちなみに私は養子のほうですが、戸籍謄本へどのように記載されるのか知りたいのです。 養子縁組をすると、戸籍謄本の自分の欄には「除籍」「養子縁組」などと書かれるのでしょうか? ここで、「養子縁組」と記載されないようにするにはどうしたらいいか考えています。 今、考えている案は、 まず、自分の本籍を現住所へ移す(分籍)。 すると、元の戸籍謄本には「分籍」と記載される。 自分の新しい独立した戸籍ができる。 そこから、養子縁組届を提出する。 自分の新しい戸籍に「除籍」「養子縁組」と記載され、養親と共に新しい戸籍ができる。 これで上手くいくでしょうか? ポイントは、元の戸籍(自分の親の戸籍)に「養子縁組」と記載されないことです。 いろいろ調べた結果、この方法にたどり着いたのですが、いまいち自信がありません。 今、養子縁組の悪用でいろいろと問題になっており、役所でも養子縁組届を出す時に勘ぐられそうで怖いです。 ちなみに、私たちの養子縁組は、同性結婚の代用を目的としています。 一応、うちの親が私(娘)の戸籍謄本を取ろうと思えば取れることや、その時点で養子縁組がわかってしまうことは、一応承知しています。(その可能性は低いと考えていますが) 詳しい方、アドバイスがあればお願いします。
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- kgrjy
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目的はどうであれ、質問者さんが成人である、相手が年上であればお示しの方法であっています。親にばれることも同様です。 ただし、 同性結婚が目的ですから、関係者(親を含む)から縁組の意思がないと養子縁組の無効の訴えを家庭裁判所に起こせます。起こすかどうかはわかりませんが。 また縁組した同士は、離縁しても生涯結婚できません。半世紀先、文化も変わり同性婚を認める社会になったら……もっともそのときも、正式に婚姻関係を結びたいと、思ってるかどうか、ですが。 親子関係ですから、夫婦でなく親子をしての扶養義務が生じます。相続も同様です。 決定的なのはふたりの子として養子を迎えても、養親からみると孫です。迎える養子が未成年だと家裁の許可が必要で、独身でしかないあなたに許可が下りることはないでしょう。また男子に子種をもらって子をもうけても、婚姻外の子、非嫡出子でしかありません。(男に認知はしてもらえますが、してもらうしてもらえないは今回のご相談とは関係のない話です。)ただ産んだ子は養親の直系の孫なので、養親とは家裁の許可なく養子縁組はできます。これで二人の子になるわけですが、複雑な親戚関係ができあがる?ことになります。 当面はおふたりのしあわせを構築してください。しかしいろんな出来事にふたりして乗り越えていくことが肝要でしょう。