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遺族年金、国民年金と厚生年金で額が変わりますか?
生命保険の見直しをしており、夫に万一の事があった場合、遺族年金としてはどれくらい入ってくるのかを考えていたのですがそのことで質問です。 夫は5年ほど会社員として働き、その後自営業に転身しています。つまり、厚生年金より国民年金の方が納付年月が長いのですが(現在30代半ば)、遺族年金というのは国民年金、厚生年金のどちらをどれだけ納めていたかによって金額が変わってくるのでしょうか。 老後にもらえる年金は厚生年金より国民年金の方が断然低いので、遺族年金も同じようなものなのか、ふと不安に思い質問しました。
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遺族年金については厚生年金と国民年金では大きく異なります。 そもそも厚生年金に加入というのは同時に国民年金にも加入していますので、厚生年金分と国民年金分の両方を受け取ることになるから何でも当然にして厚生年金のほうが大きくなります。 で、問題の遺族年金ですが、国民年金の遺族年金は、「18歳到達年度以下の子供」がいる場合のみ受け取ることが出来ます。この意味は平たく言うと高校生以下の子供がいる間しかもらえないということです。つまり国民年金の遺族年金はあくまで子育てのための年金に過ぎません。 ただ例外として、国民年金に25年以上加入している夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上の妻がいると、妻が60才~64才の間に寡婦年金というものが支給されます。 一方厚生年金の遺族年金は配偶者のための年金といえます。 遺族厚生年金は「配偶者が亡くなる」又は「他の人と再婚」するまでもらえます。 これを受け取るには色々要件があります。 ただ夫がなくなったときに、子供のいない30才未満の妻の場合には5年の有期給付になります。 あと、年金額ですが、夫がなくなった時点で、受け取る配偶者が40才以上であること。あるいは、「18才到達年度以下の子供」がいる場合には、その子供がいなくなった(高校生なら卒業したら)時に40才以降であれば、「中高齢寡婦加算」いい年金額が大きくなります。 次に亡くなる夫が厚生年金加入者であること。ただご質問の場合には今はこれを満たしませんね。あるいは、厚生年金加入者ではなくても、20年以上の加入歴があること。 残念ながらご質問ではこれも満たしません。 ただ今後会社に勤めて厚生年金に加入すれば、その期間中は遺族厚生年金の保障があります。 という仕組みになっています。 具体的な試算をする場合には、 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/index.html を使うとよいでしょう。 このシステムは日本銀行が作ったもので、結構優秀です。目安になります。
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- walkingdic
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>老後の年金のように厚生年金分も加算、というふうにはならないのでしょうか。 ご質問の場合は加入歴が短いので無理です。 ・亡くなる夫がそのときに厚生年金加入者であること。(短期要件) または、 ・厚生年金加入歴が20年以上あること。(長期要件といいます) が要件となっています。上記どちらかの要件を満たせばよいのですが、5年の加入期間では遺族厚生年金は要件を満たしません。 ちなみに障害厚生年金の方は更に厳しく、加入者以外は保障されません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しくご説明していただき、ありがとうございます。 確認ですが、夫のように厚生年金、国民年金の両方に加入歴がある場合は、死亡時に加入していた方(国民年金)になるということでしょうか。老後の年金のように厚生年金分も加算、というふうにはならないのでしょうか。