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厚生年金と国民年金の受給額について
現在、共働き(夫・厚生年金/妻・国民年金)です。 ■質問その1 年金受給額の計算式がわかりません。 どちらが受給額の点から有利でしょうか? (1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。 ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。 (2)2人とも別々に働き続ける。 ⇒夫は厚生年金受給者になり、妻は厚生年金の受給者になる。 ※ちなみに妻は既に約20年、国民年金を納めています。 ■質問その2 前述(1)の場合、扶養になるタイミングが異なる事により受給額に 差分はあるのでしょうか?(今退職/5年後退職) 扶養になった後、納付した国民年金がどうなるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。
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根本的に間違えています。 〉(1)パートを退職し、夫(会社員)の扶養になる。 ⇒2人とも厚生年金の受給者になる。 厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、「国民年金の第3号被保険者」という立場です。 厚生年金に加入する、という誤解が多いですが、間違いです。 国民年金にしか加入しませんので、その期間相当の年金は基礎年金だけです。 国民年金の保険料を払う第1号被保険者も、払わない第3号被保険者も、年金額は同じです。 一番良いのは、妻も厚生年金に加入することですが。 ※ちなみに、年収230万円程度(賞与なしで月収19万円程度)までなら、厚生年金保険料の方が国民年金保険料より安いです。
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- sapporo30
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> そう思わせてしまう法律は、国を亡ぼしてしまうのかもと > 考えてしまいました。) 自営の妻から見れば、サラリーマンの妻は恵まれている といわれています。 そういう意味ではそうですが・・・ それを考えなくても、 これも 夫婦が死ぬまで仲良くという上でのことですよ。 老齢基礎年金だけだと 年間794500円です。 これだけで生活は難しいですよね。 旦那さんと離婚したとします。 そうすると、年金分割をしない限り、その収入だけですから 結局制度設計したときに、 旦那さんが一家の大黒柱で、基本的に離婚は考えない。 だったから こうなってるのだと思います。
- ChaoPraya
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おっと!coco1701さん。らしくないケアレスミスですね(笑)? 僭越ながら訂正入れときます。 冒頭部分の (誤)・厚生年金の第3号被保険者(配偶者等)は国民年金に加入と同等です (正)・厚生年金の被保険者の配偶者は国民年金の3号被保険者です。 保険料の納付は必要ありませんが、老齢基礎年金は国民年金の1号被保険者と同じです。 横槍入れて、失礼しました。
お礼
ご指摘ありがとうございました。 皆さんの回答を妻に教えたら、やめてしまうかも知れません。 もしかしら、その方が得なのかもしれません。 (そう思わせてしまう法律は、国を亡ぼしてしまうのかもと考えてしまいました。)
- coco1701
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・厚生年金は 厚生年金+国民年金 の事(同時に国民年金にも加入しています) ・厚生年金の第3号被保険者(配偶者等)は国民年金に加入と同等です ・厚生年金の第3号保険者は、国民年金の加入者と同じです・・厚生年金部分には加入していない ■質問その1 (1)ご主人は、厚生年金(老齢厚生年金)+国民年金(老齢基礎年金)が支給される 奥様は、国民年金(老齢基礎年金)のみ支給される (2)上記と同様になります ■質問その2 ・扶養・・厚生年金の第3号被保険者の事 ・第3号被保険者は国民年金部分の加入ですから、受給額は国民年金加入と同じです ・第3号被保険者は、保険料がかかりませんから・・厚生年金全体で拠出する為・・奥様の収入面で問題が無ければ入った方がお得になります ・ご主人の健康保険の扶養には入れるなら同時に第3号被保険者にもなれます
お礼
早急なるご回答ありがとうございました。 >・第3号被保険者は、保険料がかかりませんから・・厚生年金全体で拠出する為・・奥様の収入面で問題が無ければ入った方がお得になります 一番知りたかったところです。 ふと考えただけでしたが、予想した回答がもらえてスキッとしました。 でもなんだか、公平感に欠けますね。 ・保険料払わなくても受給できる ・所得税は減税 ・健保の扶養にも入れる ・扶養手当が会社からもらえる
お礼
早急なるご回答ありがとうございました。 大きな誤解をしていたようです。 >厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、「国民年金の第3号被保険者」という立場です。 難しいですが、じっくりと考えます。