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遺族厚生年金について

遺族厚生年金について教えてください。 夫は64歳、35年以上厚生年金加入中他界。 年額260万ぐらいの年金受給していますが、 経営者のため給与が50万~80万あり一部停止されて いると言ってました 妻の私は現在61歳。厚生年金21年、国民年金15年加入。 年額96万の年金受給中。 (1)遺族年金の計算は死亡時の年金額で計算しますか? 要するに夫は働いていたので一部停止されていて本当なら もっと多い金額がもらえていたはずなのでどの時点で計算するのか 知りたいです。 (2)予想で結構ですが遺族年金は厚生年金の中の比例報酬の3/4 と聞きました。年額260万だとすると比例報酬とはどのぐらい だと思いますか?社会保険事務所の人は 260万のうち厚生年金は180万ぐらい、そのうち 比例報酬は100万ぐらいではと言われました。 つまりその3/4に中高齢の寡婦加算が加算されるとのこと。 あくまで予想で結構ですので参考に金額を教えてください。

みんなの回答

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.1

状況を整理します。 旦那さんは年金額260万で報酬50万であれば在職老齢年金になり 間違いなく一部停止ではなく全額停止だと思われます。 もしもらえている部分があるとすれば厚生年金基金の上乗せ部分のみ 支給されているのではないかと思われます。 奥さんが現在厚生年金をかけていない状況で回答します。 (1)旦那さんが60歳を越えた時点から継続して厚生年金を    かけている場合亡くなった時点の報酬比例額は60歳までの分で    計算した金額です。在職中に亡くなられたということですので    会社から厚生年金の死亡喪失が出されると思われます。    出された時点で60歳から亡くなった時点までの分を含めて    再計算し報酬比例額が改定されます。    死亡喪失が出ているため在職老齢年金の調整はなく停止は関係ありません (2)奥さんの厚生年金の期間が21年と言う事ですので旦那さんの    年金額には配偶者加給金は入ってないと思います。    260万の内訳は定額で約80万、報酬比例で180万位であろうと思われます。    予想額は180万×3/4=135万と    奥さんが65歳までは寡婦加算として約60万加算されますので    合計195万位になると思われます。    これは旦那さんが厚生年金20年以上あるか在職中の死亡の    場合加算されますが65歳を超えると寡婦加算が減額されます。    また現在奥さんも自分の厚生年金を受給していますが    自分の年金か遺族年金かの選択になります。    遺族年金の見込み額については今非常に混んでいますが    社会保険事務所ですぐに出してもらうことが出来ます。    

masami1125
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 ありがとうございます。

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