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遺族厚生年金の受給資格期間とは
- 遺族厚生年金の受給資格期間は老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上です。
- 厚生年金20年と国民年金5年を合算することで、受給資格期間を満たすことができます。
- 厚生遺族年金の受給には、保険料納付要件も満たす必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上 ここの意味は、保険料納付済み期間+免除+カラ期間です、 また、保険料納付済み期間には厚生(共済)、国民、3号含む、の納付済み期間を合計します。 すなわち、ふたつめの問題では(厚生)の期間1月+(国民)納付であるとすれば299を足します、そうしたら300カ月となり、受給資格はありとなります。 ただし、質問者さんは1号期間を簡単に=受給資格期間として単純に足していますが、これは誤りです。厚生年金と違い、国民年金期間は未納の場合もあります、=納付済み期間ではありません、中身を考えないとだめです、いつも納付はされているのか意識して下さい。未納分あれば、対象とはなりません。例えば国民年金加入30年うち納付15年全額免除5年未納10年というように。 つまりは、遺族基礎には常に納付要件がつきまといます。 遺族厚生年金の場合は長期要件の場合納付要件は求められません。また、短期要件の中では「1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 」は納付要件は求められていませんが、 「被保険者(行方不明となった者も含む。)が死亡したとき」 「 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき」 は納付要件が求められます。 また、遺族厚生年金の受給要件と遺族基礎年金の受給要件もはっきり区別して理解されたほうがいいでしょう。
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- shinnchan
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http://okwave.jp/qa/q6230080.html 上記は私が質問した内容ですが参考になりますでしょうか? また下記も合わせて見るとわかりやすいかもしれません。 http://homepage2.nifty.com/SWAVE/ana/ana3.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンクのページ、拝見しました。 回答者さんの事例とともに説明があると、わかりやすいですね。 国民年金の納付済期間(カラ期間と免除期間含む)+厚生年金の納付済期間が25年以上であれば、 亡くなった時点で国民年金加入者でも、遺族厚生年金を受け取ることができる・・ ということでしょうか・・・(まだ解釈に自信がなくて・・・) また2つめのリンクもありがとうございました。 繰り上げ受給はなるべくしない方がよさそうですね。 ありがとうございました!
補足
9月9日が試験でしたが、自己採点では合格圏内でした! 遅くなりましたが、補足の場所をお借りして、お答えいただいたお二人にお礼申し上げます。 ありがとうございました。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。 保険料納付済み期間+免除+カラ期間 <保険料納付済み期間には厚生(共済)、国民、3号含む、の納付済み期間を合計します。 厚生年金加入期間=国民年金納付期間になるということを、忘れていました。 <国民年金期間は未納の場合もあります、=納付済み期間ではありません そうですよね・・このへんでも試験でひっかかりそうです。 年金受給要件って結構ややこしいんですね・・・。 短期要件と長期要件が初耳ですので、調べてみます。 ありがとうございました!